アルバイトという法的定義はなく、通常の労働者か短時間労働者かの違いです。
つまり、社保などでは短時間労働者について加入や給付に別扱いをしているので、そこらあたりで分かるかもしれません。
例えば、雇用保険だと、週20以上30時間未満が短時間労働者として制限を受けます。
ですから、バイトかどうかというより、フルタイムで働いているかどうかが大きな違いです。
なぜ、あえてバイトにこだわるのか今一つ見えませんが、履歴書に書く場合に短期間の就労は職歴とは言い難いので、記載すべきでないという考え方もあります。
採用する側の考え方に大きく影響を受けますが、職歴で仕事、技能としての経験をアピールするなら短期間の就労は記載しないし、単に空白期間を設けないというだけの事なら、実態通りに記載すればよろしいかと、、、