実は残業時間にも上限があります。
職場トラブル / 2004年10月24日
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☆残業時間の限度☆
事業主が時間外労働をさせるためには36協定(労使協定)を締結し、
労働基準監督署に提出しなければならないとは既に触れてきましたが、こ
の36協定には時間外に労働させることができる時間に限度があります。
具体的には次のとおりです。
(一般の労働者) (1年単位の変形労働時間制)
1週間 15時間 14時間
2週間 27時間 25時間
4週間 43時間 40時間
1か月 45時間 42時間
2か月 81時間 75時間
3か月 120時間 110時間
1年間 360時間 320時間
※育児、介護を行う一定の労働者については、上記より短い基準(1年
間150時間まで)が定められています。
もし36協定で定める限度を超えて、時間外労働または休日労働をさせ
た場合は、たとえ割増賃金を全額支払ったとしても労働基準法第32条、
第35条違反になります。
☆解雇予告手当と休業手当の関係
解雇制限に該当する場合を除き、労働者を解雇する場合には、労働者に
少なくとも30日前に解雇の予告するか、予告しない場合は30日分以上
の平均賃金を、支払わなくてはならないことを前回までに触れてきました。
それでは解雇の予告と同時に、平均賃金の100分の60以上の休業手
当を支払えば、休業を命ずることは法律上可能でしょうか?
答えは可能です。しかし、解雇予告手当が平均賃金の30日分以上支払
われるのに対し、当該休業に対して支給される休業手当は休日分が支払わ
れず、かつ平均賃金の100分の60以上ですから労働者とすれば不利に
なります。
もっとも民法第536条第2項で、使用者に責任のある事由によって労
働することができない場合には、労働者はその反対給付である賃金を受け
る権利を失わないと定めていますので、これを根拠に使用者と交渉の余地
が残されています。
☆ケーススタディ
Q1.命令された時間を超えて時間外労働した場合にも割増賃金を支払
わないければならないか。
A1.使用者の命令や指示がないまま、または命令や指示を超えて勝手
に業務を行った場合には、原則として時間外労働あるいは休日労働
には該当しません。
しかし、その労働が仕事を仕上げることを目的としていて、示さ
れた時間が単なる目安に過ぎないのであれば、その超えた時間に対
して割増賃金を支払わなければなりません。
こういったケースについては、実際の明示だけでなく黙示の指示
も含まれます。
つまり、使用者の指示した仕事が、客観的にみて正規の勤務時間
内に終わらないと認められる場合には、その労働が黙示の指示によ
るものとされ、割増賃金が支払わなければなりません。
反対にその仕事を仕上げることを目的とせず、時間だけ労働を指
示された場合には、たとえ指示された時間を超えたとしてその超え
た時間に対しては、割増賃金を必要としません。いわゆる「残業稼
ぎ」には割増賃金を支払う必要がないということです。
では、現実の世界はどうでしょうか?
時間外労働の指示や命令がなければ、定時で仕事を終了すべきで
すが、職場の雰囲気で帰ることができなかったり、自己の裁量で仕
事を継続して時間外労働となることが多く見受けられます。
この場合では、明確な時間外労働の指示がなかったこと、または
労働者個人の非効率的な作業のため、時間外労働になったなどを理
由として、使用者は割増賃金の支払いを拒むケースもあります。
しかしながら指示がないのにもかかわらず、時間外労働をしてい
る労働者に対して使用者がこれを黙認していれば、時間外労働の黙
示の指示があったと考えられていて、割増賃金の支払いが必要とな
ります。
Q2.労働者の行為が懲戒解雇事由に該当する場合でも解雇予告手当の
支払義務はあるか。
A2.労働者の行為が就業規則に定める懲戒解雇事由に該当しても、解
雇予告制度は適用されますので、30日前の解雇予告または30日
分以上の解雇予告手当の支払いが必要となります。
ただし、労働基準法では解雇予告制度の適用除外が定められてい
ます。これは、天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続
が不可能となった場合、労働者の責めに帰すべき事由がある場合及
び一定の条件の労働者(日雇労働者、臨時採用者、季節労働者、試
みの使用期間中の者)が該当します。
就業規則の解雇懲戒事由に該当するということは、労働者の責め
に帰すべき事由に該当します。しかし、該当しただけでは解雇予告
制度は除外されず、労働基準監督署長の認定を受けて初めて、解雇
予告制度が除外されます。
http://blog.goo.ne.jp/haajimeee/e/75ce171846181582fa3e66245421a3...
多少のアドバイス程度ならあるでしょうけど、、、
労基署も、あいまいな残業代についてはあまり関わりません。
自助努力で裁判でもなんでもやってくれと、、、
マックの残業代違反でも、結局、労組主導で裁判をやったみたいですね。
店長職に関しては係争中です。
労基署に電話相談してみたのですが確かにそんな感じでした。
月単位で3万手当が支払われているなら残業が無い月でも返す必要がないですし超えた分は請求可能です。とは言っていましたが。
就業規則を見てみないと分からないと言っていました。
特定理由退職者の範囲 読みました。
確かに該当していそうですね。
今月は80時間を超えて体力の不足、心身の障害を感じましたが毎月80時間というわけではないのでどうなんかなと思います。
それは来月再来月になってみないと分かりませんが。
残業が増る可能性があって病気になってしまう前に退職というのがハローワークはどう受け取ってくれるかですね。
病気になってからでは手遅れだと私は思うのですが。
一か月だけではちょっと説得力にかけるでしょうか?
判例などもない状態だと思います。
内部文書には具体的な運用基準などがあると思いますが、見付からないようなので直接聞いた方が早いと思います。
1ヶ月だけと言っても時間外だけで80時間というのは相当なものだし、逆に来月減ってしまったらこれからは大丈夫ですね、という事にもなりかねないので、問い合せしてみる方が良いと思います。
年末って、辞めたり解雇されたりする人が多いんですけどね。
電話で問い合わせてみたところ、3カ月45時間を超えた場合の件しか言ってくれなかったです。
後、医者からのドクターストップがかかった場合なら給付制限がかからないとか。
やはり一カ月だけでは怪しそうです。
本当に詳しい人が担当していた場合は結果が変わるかもしれませんが。
今日、就業規則を見せてほしいと言ったのですが、営業側の就業規則はあるけど現場(私)側の就業規則はない(もしくはあるけど見せてくれない)と言われました。
私に該当する就業規則は無いみたいです。
今まで話した通りあやふやな契約内容も最悪ですが、就業規則がないってのは許されるのでしょうか?
会社の社員人数は営業を入れて30人以上はいます。
できれば直接出向いた方がはっきりした答えが出ると思います。
やはり、電話だと話の信憑性に疑問を持たれやすいです。
職種が分かれていて片方だけ規則があるのもおかしいので、無いなら営業側の規則が適用される、もしくは準用されると見なせると思います。
普通の会社はそんなふうに分けたりしません。
個別の条文で分かれる場合があるだけです。
もっとも、就業規則が無いだけの事なら大した事ではないです。
(30万以下の罰金、酒気帯び運転程度ですね)
一定部分は労基法がそのまま適用されるし、あとは実態で契約が成立していると見なします。