徴収人に意味を尋ねると、「ここに書いてあります」とパンフレットを渡された。指差された部分を見ると、放送法64条(受信契約及び受信料)とある。あとで調べてみたら、旧32条に第4項「再放送云々」が加わっている模様。
当方、CATVです。昨年受信契約は妻が私名義でしてしまったものの、NHKの不祥事やnet動画への対応、CATVでの放送法解釈などを見極めたいと思い、いままで支払い保留してきました。請求もされていません。
7月以前の受信料は請求しないような言動にむしろ異常を感じ、帰ってもらいましたら、「それじゃ、拒否ってことで、またきます。」と捨て台詞を残してお帰りになりました。
論点がぼやけていますが、検索しても情報少なく、よく解らないため、なんなりとご意見ご感想下さい。
「ようするに、先月までのNHKは、無線の放送の受信を普及するだけのものだったのに、今や、あらゆる電気通信手段で日本全国への映像配信を普及する、などという、壮大な国家的事業目的を持つ組織へと「発展」したことを意味する。そして、この壮大な事業のために、携帯やカーナビはもちろん、今年の夏の終わりまでには、ケーブルテレビだろうと、ネットにつながっているだけのパソコン(テレビ機能無し)だろうと、とにかくNHKからの映像が見えてしまうものを持っているやつら全員から、ごっそりと受信料を巻き上げることができるようになる。」ソースhttp://www.insightnow.jp/article/6412
この辺りの話しではないでしょうかね?
ちなみに、改正法はこちらhttp://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin01_01000010.html
多分詐欺かと思います。
あなたの名前を教えてください。
明日しらべます。
きをつけてください