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■さきほどNHKの人が来て、「2011年7月より放送法が変わって、受信料請求するので、口座振替用紙に必要事項記入してください」とのこと。本当なのでしょうか? もし嘘なら詐欺まがいの行為にも思うのですが。

徴収人に意味を尋ねると、「ここに書いてあります」とパンフレットを渡された。指差された部分を見ると、放送法64条(受信契約及び受信料)とある。あとで調べてみたら、旧32条に第4項「再放送云々」が加わっている模様。
当方、CATVです。昨年受信契約は妻が私名義でしてしまったものの、NHKの不祥事やnet動画への対応、CATVでの放送法解釈などを見極めたいと思い、いままで支払い保留してきました。請求もされていません。
7月以前の受信料は請求しないような言動にむしろ異常を感じ、帰ってもらいましたら、「それじゃ、拒否ってことで、またきます。」と捨て台詞を残してお帰りになりました。
論点がぼやけていますが、検索しても情報少なく、よく解らないため、なんなりとご意見ご感想下さい。

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登録日時
2011-07-22 00:31:45
終了日時
2011-07-29 00:35:05
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32条6放送法12口座振替28NHK677CATV109受信料65パンフレット221

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