たとえばテレビ本体を持っていて、アンテナへつなぐコードを持っていない場合は、テレビを視聴できる機器を持っていない(そろっていない)ということで受信料を払わなくてもよいのでしょうか?
※これからゲーム用ディスプレイとしてテレビの購入を考えています。
※NHKとの契約は交わしていません。
放送法第64条に、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」との規定があります。
http://www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/01/03-01-03.htm
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」が契約しないと放送法違反です。放送法違反には罰則はなかったような気がします。
http://www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/01/03-01-05.htm
日本放送協会放送受信規約第5条に「契約者は放送受信料を支払わなければならない。」と規定されています。この規約は契約者だけに適用されます。契約をした人が受信料を支払わないと規約違反です。損害賠償を請求されることがあります。
契約をしていない人には受信料の支払い義務はありません。
http://www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/01/03-01-04.htm
NHKと契約をしている人は受信料を払わないと契約違反です。NHKと契約をしていない人は受信料を支払う必要はありません。
かつては家にテレビを受信できる機器を設置した人は、世帯に一人、契約をしなければいけないという放送法で定められていたそうです。
最近の改定で、テレビを設置した人だけでなく、インターネットに接続できる機器も含むとかいう、逃げ道のない法律になったようです。
放送法に従わないで、契約をしなかったらどうなるんでしょう?放送法にはそのような条項はないらしいです。