また、他人のカメラで撮った写真の著作権はどうなるのでしょうか?写真を撮った人ですか?それともカメラの持ち主ですか?教えてください。
サルは自然の一部です。一般原則として自然物は通常は知的財産権の保護対象になりません。たとえば、流木に美しさを見いだしたとしても、流木を型どりでコピーして彫刻にしないかぎり、その美しさは天然の産物でしかありません。夕日もそうです。夕日そのものは著作物ではありませんが、夕日写真は著作物です。鳥の鳴き声波の音には著作権はありませんが、その録音物には著作権(分類上、実演家の権利といわれる)があります。
サル自撮り写真の経緯はしりませんが、この説明ではシャッターを押すところまでも自然(サル)の産物かとみえます。自然の産物の美しさにきっちり気づく能力というのは必要ですが、逆にそれしか努力が必要ではありません。偶然、恐竜の足跡がプリントされた地層化石のようなものです。プリントまで自然がやったんでしょというわけです。
ここからはポイント制になるでしょう。もし下記にあてはまれば陣営にポイントが入ります。
学者にとってあれば有利になるポイント
・学者がサルのまえで自撮り100万回くりかえしてわざと模倣させていた(目的をもって作成された写真)
・そのままでは現像しても理解困難だったものを努力して現像加工した
・一枚だけでなくサル研究の組写真としての権利を主張し、改変権が侵されたという
wikipediaにとって有利になるポイント
・wikipediaは営利目的ではなく教育目的団体である
・サル写真はwikipediaが見いだしてとりあげなければ300万もの高値で売れるほどの価値はない、せいぜい出版業界で通常の使用料である1枚3万円程度である(3万円であれば補償に応じる意図がある)
・学者が自分で1枚だけブログやツイッターにながしたり、流用を個人であれば見逃すなどしており、無断複製を許可している状態にあった
数字は適当です。
結局、事情を詳しく見ていけば(研究者がしっかり弁護士を雇って主張すれば)、「著作権は持ち帰った人間もある」という結果がでるかもしれませんが、原則的にはwikipediaもまちがってはいない(ここで訴訟をうけてたたなければ善意で運営されているwikipediaが今後存続できないし)とおもいます。
わたしも判例が楽しみです。(興味本位ですみません)
日本では、著作権法の第6条で、日本国民(法人含む)の著作物が保護を受けると
定められているので、動物がシャッタを切った写真は、動物の著作物となることはありません。
参考:
著作者にはどんな権利がある? | 著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC
どこの国の法廷で争われているのかな?
(1) 写真の著作権を主張しているのは、「動物学者」ではなく自然や野生動物を専門とするカメラマンです。
(2) サルに写真を撮らせるように訓練した、とか、自撮りを狙って行った、といったことは表向きはありません。というのも、カメラマン本人が、意図せざる全くの偶然の産物だったということを写真発表時に語っているからです。
(3) Wikipediaがとりあげたから有名になったわけではなく、既にこの写真は雑誌やTV番組で有名になっていました。
まあ、個人的にはカメラマンに権利があるということになって欲しいですね。最後の一押しが偶然とはいえ、それまでの膨大な準備をしたのはカメラマンですから。ただ、裁判の場で(2)の項が影響を与えてしまうかもしれません。
http://www.telegraph.co.uk/technology/news/11015672/Wikipedia-refuses-to-delete-photo-as-monkey-owns-it.html