ゲ-ムプログラムの著作権はいつからいつまでなのでしょう。
例えばですが、他人のゲ-ムのコ-ド(プログラム)を私が手に入れたとして、それを題名だけ変え、配布したりするとおそらく著作権の侵害(または違う権利の侵害でしょうか)、という事で訴えられたりすると思うのですが、その保護がいつからいつまでなのかを具体的に教えてください。
よろしくお願いします。
著作権の保護期間 - Wikipedia
よく、タイトル画面やエンディングに感動的な動画が流れるようなゲームがありますが、動画を含むゲームは、動画部分は映画の著作権とされます。
プレイヤーが命令を入力するとそれに反応して画面が変わるゲームシステムの部分については、プログラムの著作権となります。
動画の部分は、公表後70年で権利が切れます。
ゲームシステムについては一人の人が作っているのであれば、その人の死後翌年1月1日から50年後の1月1日に権利が切れます。たとえば昨年なくなられたやなせたかしさんのアンパンマンの著作権は、今年1月1日を起点として、2064年1月1日に全て切れます。それまでは、ご遺族が出版社やアニメ会社と共同でアンパンマンの権利の管理をしていくことでしょう。
団体(ゲーム会社など)で作っていたら、コードの制作に携わった中で最後に死んだ人の死後翌年1月1日から50年後に権利が切れます。
権利が切れるまでは、タイトルだけ変更したものを再配布するような行為は、海賊版になり、訴えられたら逮捕される可能性があります。
ただし、最近プログラムの著作権を人に使わせる「ゲームプログラムの配布」を行っているサイトがよくあります。つまり、著作者本人が「個人なら自由に使っていいですよ」といっているプログラムです。これを利用規約をしっかり守ってつかわせてもらって、タイトルやキャラは自分で考えたものを使うことは、著作権の侵害にはなりません。(ただし、それが著作者本人であるかはよく確認したほうがよい。他人の成果を他人に無料で配ろうとする人もいますが、犯罪です)
また、プログラムといってもソースとなるコードのコピペではなく、「よくある動作(たとえばダメージが相手の属性と武器の属性の相性により増減する、とか、NPCに話かけるとランダムで返事をする、など)」を参考にしながら自力でプログラミングする場合は、著作権の侵害にはなりません。ただ、部分的に著作権でなく特許で積極的に保護されているゲーム動作もありますので要注意です。ただし特許もまたややこしく、著作権と運用がだいぶ違います。個人が自分の楽しみのために使うのであれば見逃される場合もあり、保護期間も著作権よりずっと短い20年となっていますが、違反すれば即逮捕(親告罪ではないので)。
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二番目のランカーモイさんの回答をみると永遠にダメじゃん?絶望じゃん?となりそうで、まあズルは永遠にダメなのですが…。一応お知らせしたいのですが、著作物の再利用において一番まともで実現性が高いのは、著作権者が生きているうちに直接交渉して相手のいやがることはしないという約束をして使用許可をもらうことです。むしろ、そのように、し向けること、そのための学習をさせることも著作権の大きな目的です。
とてもずうずうしくてこんな希望を本人には言い出せないとわかっていながら、黙ってやっちゃうと、バレたときにもっと相手を怒らせますよね。逆に、ずうずうしいことを今言ってるぞ、自分。と思いながらも相手に希望を申し出てみれば、おなじものを好きな人同士の連帯感で、意外と怒らないでいろいろな「やり方」(使わなかったものとか、無料で使える範囲とか、特許を取ってるから絶対にマネしちゃいけない動作とか)をおしえてくれるかもしれませんよ。そういう意味の法律だとおもいます、これ。
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http://www.nicovideo.jp/watch/sm24451116
「※この動画はカゴメさんの許可を得て投稿しています。」
幸運にも?再利用が許容された例だとおもいます。
著作者が団体(国・地方公共団体、法人等)は、プログラムが公表されてから50年間保護期間があります。
諸作者が不明の場合の著作権保護期間も、公表後50年です。
参考サイト
著作権の保護期間はどれだけ?(公益社団法人著作権情報センター)
著作権法
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(保護期間の原則)
第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。
(無名又は変名の著作物の保護期間)
第五十二条 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後五十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後五十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一 変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。
二 前項の期間内に第七十五条第一項の実名の登録があつたとき。
三 著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。
(団体名義の著作物の保護期間)
第五十三条 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年(その著作物がその創作後五十年以内に公表されなかつたときは、その創作後五十年)を経過するまでの間、存続する。
2 前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が同項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したときは、適用しない。
3 第十五条第二項の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作権の存続期間に関しては、第一項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。
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http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime3.html
著作権の保護期間はどれだけ?(公益社団法人著作権情報センター)