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著作権の保護期間を経過した著作物を私的に営利目的で再利用する場合、どの程度まで可能なのでしょうか?


著作権者の死後50年を経過した著作物は、著作権を気にすることなく自由に利用(私的、営利含め)できるとあります。


たとえば、上に該当する保証期間を過ぎた著作物で販売・流通している出版物があるとします(例えばW文庫/S文庫/K文庫 種類も色々あります。または古い絵画を撮影しアーカイブ化したものであるとか)。

その出版物を私的にデジタルカメラなどで撮影し、画像データ化したもの(スキャナーなどでデータを加工・変換することなく、画像そのものを利用します)これらを集め公開したり、営利目的で利用することは、なんらかの法例に抵触しますか。

大元の情報そのものは著作権の範囲外にあります。原本から出版(編集・校正)という過程を経ていれば、出版元の独自創作物とは言えるんでしょうか。

そういった出版物を上記の方法をもって再利用する際に、利用者に何がしかの制約がかかるのか、そういうものも含めて保護期間を経過したものとして全く規制なく自由に利用できるものなのでしょうか。

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登録日時
2014-10-13 14:11:31
終了日時
2014-10-14 09:21:31
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