そうしたら、控除の範囲内だと確認できれば相続税の申告もしなくてよい、不動産の相続登記もしなくてよい、預金凍結を解除するために遺産分割協議書だけは作るようにと言われました。ちなみに、相続人は私(被相続人のひとりっ子)と母(被相続人の妻)の2名だけなので、遺産分割協議はしていません。
その弁護士さんに、父の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本と言われたので法定相続情報一覧図を見せたら、その図の存在自体も知らなかったので不安になり、お尋ねさせていただく次第です。
> その弁護士さんに、父の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本と言われたので法定相続情報一覧図を見せたら、その図の存在自体も知らなかったので不安になり、お尋ねさせていただく次第です。
いい加減な弁護士ですが、最近の動きを知らないわけですね。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/html/hoteisozoku/index.html
> 不動産の相続登記もしなくてよい、
それは義務ではありませんが、しないと後々に面倒なことになる可能性はありますし、義務にしようという動きもあります。売る場合は実質的には義務です。揉めていないのであれば司法書士に相談しましょう。司法書士は「相談だけなら」通常は無料です。
> 控除の範囲内だと確認できれば相続税の申告もしなくてよい、
相続人が2人なら4,200万円までなら大丈夫です。ただし保険金も税制上は相続財産に入ります(控除はありますが)から注意しましょう。骨董品等があれば評価が厄介なので税理士に相談しましょう。
必要書類は金融機関が教えてくれますよ
金融機関に直接出向けば必要書類のリストを手渡してくれると思うんだけど
法定相続情報一覧図って求めるところと求めないところがあるし
提出する場所によって様式も違うはず
自分のときは郵便局では郵便局の様式で、法務局では法務局の様式で
と別々の一覧図を書かされました
そしてその一覧図の内容が間違っていない事を証明するために
謄本は必要不可欠なはずだし
一覧図の作成を求めない金融機関でも謄本については当然のように求めるはず
たとえば謄本を取ったら家族の誰も知らない隠し子がいた事が発覚して
その人と連絡を取って遺産分割協議に加えないといけない・・・
みたいな事例もあるんです
遺産分割協議書についても様式が決まってるわけじゃないから
わざわざ司法書士とかに頼まず自分で作成してもいいんです
遺産分割協議書で検索すればダウンロードできる雛形もあるみたいだし
幾つかのサイトを見比べてそれらを真似すりゃいいんです
前職は書類を作るのが仕事でしたし(輸出貿易実務)、私の自宅を購入した時の不動産登記も自分でやりました。また、現在も確定申告は自分でやっていて、自由業なので時間もたっぷりあります。なので自分ですべての手続きをするつもりでおります。
追記・お返事いただいた方々、ありがとうございます。けっきょくは専門家に入ってもらうことにしました(それでも母が億ちかい金を持って行って私は国産車1台分くらいの金額での相続となりましたが)。
士業の人に任せれば必要書類の作成もやってくれる。
自分でやるなら仕事休んでお勉強して、何度も役所に通うのは辛い。
謄本あげた時点で隠し子とか居たら、たぶん弁護士になるけど高くつく。
税金の申告については、その他の減税や、特例を使う場合には重複できるものと出来ないものがありますので、質問者様の収入や過去の税制特例の使用有無により、状況は変化するものと思われます。相続税についても過去に相続時精算課税制度等を使用している場合には注意が必要です。
(不動産の相続登記について)
登記自体は法律的にしなくてはならないものではありませんが、第3者に対して所有している事を証明する為、また今後売却等をされる場合には現時点で登記をしておくほうが良いと思います。また、お父様がその不動産を購入した時期・価格等がお分かりでしたらその資料(契約書や・関係書類・領収書等)も大切に保管しておいた方が宜しいかと思います。