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相続の手続きについてです。銀行から預金を凍結するので手続きを取ってくれと言われ、預金凍結の解除など、どんな手続きが必要なのか、法テラス(新宿)に相談に行きました。


そうしたら、控除の範囲内だと確認できれば相続税の申告もしなくてよい、不動産の相続登記もしなくてよい、預金凍結を解除するために遺産分割協議書だけは作るようにと言われました。ちなみに、相続人は私(被相続人のひとりっ子)と母(被相続人の妻)の2名だけなので、遺産分割協議はしていません。

その弁護士さんに、父の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本と言われたので法定相続情報一覧図を見せたら、その図の存在自体も知らなかったので不安になり、お尋ねさせていただく次第です。

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2018-11-07 19:40:16
終了日時
2018-11-14 19:45:05
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