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明治6年2月5日太政官布告第36号で、「年齡計算方ヲ定ム」となっています。


  原文は、
    「自今年齡ヲ計算候儀幾年幾月ト可相數事
     但舊曆中ノ儀ハ一干支ヲ以テ一年トシ
     其生年ノ月數ト通算シ十二ヶ月ヲ以テ一年ト可致事」

  読み下し文は、
    「今より年齢を計算し候(そうろう)儀、
     幾年幾月(いくねんいくつき)と相(あい)数えるべきこと。
     但し、旧暦中(じゅう)の儀は、一干支(いっかんし)をもって一年とし、
     その生まれし年の月数と通算し、
     十二か月をもって、一年と致(いた)すべきこと」

  現代語訳
     「今後、年齢計算に関しては、何年何月と数えること。
      ただし、旧暦における年齢計算に関しては、1干支をもって1年とし、
      その生年の月数と通算し、12ヶ月をもって1年と数えること」

の件で質問です。
  >旧暦における年齢計算に関しては、
  >1干支をもって1年とし
  >その生年の月数と通算し、
とは、なにを言っているのでしょうか?
  

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登録日時
2023-05-14 18:20:53
終了日時
2023-05-21 18:25:05
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