<1>一戸の建物に、親夫婦と息子夫婦が住んでいると、住民票では2世帯ですし、
<2>一戸の建物に、母親と、息子夫婦が住んでいても、住民票では2世帯ですし、
<3>一戸の建物に、母親と、息子夫婦が住んでいて、住民票では1世帯ということもあり得ます。
<4>一戸の敷地に、建物が2つあり(一つは「離れ」)で、「離れ」に母親が住んでいて、
本宅に息子夫婦が住んでいて、住民票では2世帯ということもありますし、
<5>一戸の敷地に、建物が2つあり(一つは「離れ」)で、「離れ」に母親が住んでいて、
本宅に息子夫婦が住んでいて、住民票では1世帯ということもあります。
<1>から<5>も、下記の<6><7>も、1軒の家という感覚です。
ただし、建物という意味では、<6>と<7>は2軒です。
大都市や大都市郊外の分譲住宅地は敷地が明確ですが(多分、土地は一筆)、
そうではない地域ではもあります(土地が、一筆なのか、二筆なのか分からない)。
一筆に対し、建物が一つなのか、見ただけではよくわかりません。
<6>一戸の敷地に、建物が2つあって、その一方に、母親が住んでいて、
本宅に息子夫婦が住んでいて、住民票では2世帯ということもありますし、
<7>一戸の敷地に、建物が2つあって、その一方に、母親が住んでいて、
本宅に息子夫婦が住んでいて、住民票では1世帯ということもあります。
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>「世帯」も「世帯主」も法律で定義されていない法律用語であるが、
> 広辞苑は「世帯」を「住居および生計を共にする者の集団」という意味の法律用語である
> としている
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> ①世帯全体の生計、端的に言えば、
> 「国民健康保険税や国民年金保険税や介護保険税の納税義務者としての世帯主」
> あるいは
> 「『家族手当』等の受給者としての世帯主」
> に重点を置き、
> 世帯員個々の住所を度外視している法律上の定義
> と
> ②「生計(収入)を度外視して住所にのみ重点を置いている住民票」での定義
> や
> ③「統計上」での定義
があるようでした。
https://kotobank.jp/word/%E4%B8%96%E5%B8%AF%E5%8F%B0%E5%B8%B3-1351638