アルバイトの採用を取り消されました。雇われるはずであった会社にたいして、損害賠償あるいはそれに類するものを請求したいのです。素人なりに情報収集し、踏むべき手段、手続きを調べてみましたが、それがどれだけ現実的なものであるか、知識をお持ちの方やそれに関する記事を教えてください。


PCサポートの時給1100円のコールセンターのアルバイトに、某求人サイト経由で応募し、一旦は採用通知をもらったのですが、1週間後に、コールセンター業務の発注元から書類審査で不適格だと言われ、採用がなかったことになりました。

これは「労働契約締結後の会社都合による解雇」であると判断し、30日分の給与を勝ち取りたいのですが、具体的にどうすればいいのでしょうか? 内容証明配達証明の書き方は知っていますが、その先どうなるかが全く見当つきません。4月から始まる労働審判の制度にも興味があります。

ちなみに雑誌「モーニング」が好きで、「カバチタレ」は毎週楽しく読んでいます。

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回答11件)

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こういう事例もあるみたいですよ go46492006/04/01 00:52:28ポイント1pt

http://job.yomiuri.co.jp/career/qa/ca_qa_05080101.cfm

ちなみに、試用期間中であっても、解雇する場合は、30日以上前に解雇の予告をするか、平均賃金30日分以上の解雇予告手当てを支払わなくてはなりません。ただし、雇い入れ日より14日以内の解雇の場合は、解雇予告の必要はなく、即時に解雇されることもあります。


採用通知をもらって一週間後に解雇されたんですよね?

14日以内ですし・・・

私は無理っぽい気がします・・・

むむむ ceds2006/04/01 01:07:44

気になりますね。

http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/rokiaram2.htm#5

3.解雇の手続(法第20条、第21条)

30日以上前に予告をするか、予告にかわる解雇予告手当(予告が不足する日数分の平均賃金)の支払いが必要です。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。

  • 試の使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。)

これのことでしょうか?

私は採用通知を受けてから前職を退職した身なので、引き続き就職活動するためにも、なんとしても会社から一月分ぐらいはもぎとりたいのですが。

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