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支払い方法で一文を入れておき、高額商品では「代引き」を断る事は法的に問題あるでしょうか?

想定しているのは合計金額10万以上、特注品で7万くらい。受取拒否になると痛いです。使いまわしのきかないものもあるので。

●質問者: zen-3
●カテゴリ:インターネット 生活
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

1 ● sibazyun

支払い方法で「代引き」を、するのも、しないのも、部分的にするのも、

ネットショップ側の自由です。ただし、そのこと、部分的ならその条件を

きちっと、わかるように表示しておくことが法律で定まっています。


参考: 特定商取引に関する法律

第十一条 二 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO057.html

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