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●質問者: surippa20
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 8/8件

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6 ● taroe
●12ポイント

自己破産は、
債権がなくなるわけでないので
連帯保証人に請求する権利が残るわけです。

自己破産を認められた場合は
認められた人の
返済の義務がなくなるだけなんです。

自己破産する場合は、
現在ある資産を放棄することになりますし
たいていは、自己破産をする段階になると
支払いが滞ることが多いので
連帯保証人まで行きますけど。


7 ● たにぐち明生
●12ポイント

主債務者が弁済不可能なときのためにこそ、保証をつけるのです。
抵当権などの物的担保でも執行されますし、保証人という人的保証の形態でも保証人に債務があります。

しかも、通常の保証人であれば主債務者が弁済不可能なときだけに請求可能となりますが、
連帯保証人であれば、主債務者が弁済しようがしまいが、いきなり請求することができてしまいます(主債務者が破産するかどうか以前に……)。
つまり、連帯保証人というのは、あたかも主債務者と同じ債務を負うようなものです。

そしてもちろん、主債務者だけが破産しても、連帯保証人には債務が残るのです。
だから往々にして、連帯保証人になっていたために破産してしまう人が出ているのです。


そもそも資産をもっていないので物的担保を差し入れることが難しい場合が少なくないうえに、
日本では昔から人的信用に依存する傾向が強く、
債権者が立場的に優位なのもあって、連帯保証人をつけることを要求することが多いのです。
債務者側にきわめて不利な社会慣習だといえます。
企業においても経営者が個人的にも保証をさせられることが少なくなく、企業倒産時に個人としても破産することが多いです。


8 ● こっば
●12ポイント

http://www.718728.com/kabarai/hensai03.php

自己破産をした場合、自分は借金を支払わなくて済みますが、責任が連帯保証人に移るので多大な迷惑をかける事になります。

借金したら安易に自己破産すればいい訳ではなく、過払い金の返還請求をして返せる分は返済したり、他にもおまとめローンや、その他の債務整理を行うなどして、努力してみましょう。

自己破産する上で一番の問題は、保証人や連帯保証人に支払い義務が移ることで、自己破産をする場合は、連帯保証人や保証人にも相談しなくてはなりません。最悪の場合、連帯保証人や保証人も自己破産しなくてはならない状況に、追い込まれる可能性があります。


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