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seble ●200ポイント ベストアンサー |
私も投資部分を事業損益に加えようとずいぶん調べ、税理士にも相談しました。
まず、株式等投資が事業として認められるには、証券業の免許が必要です。まずここでアウト。(ややこしい抜け道はあるようですが、普通に事業登録はできません)
本業があり、それに付随して投資を行う事はできます。
しかし、本業との損益通算はできません。
つまり、株式の損失を本業の利益から引いて所得税を減らす事はできません。投資関係は投資関係の中でだけ損益通算ができますが、他の事業との通算はできません。
また、投資関係で経費を認めさせるのも容易ではありません。ネットなどの通信費は当然に投資の経費なのですが、他の事にも使えるために個別の取引とネットのログなど、かなり詳細な資料が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
>株式等を譲渡した場合は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1465.htm
>控除しきれない赤字の金額は、給与所得など他の各種所得の金額から差し引くことはできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto312.htm
単純に損失の繰越だけが行えます。