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株の損失繰越は、次の年株式取引が事業として認められた場合も適用されますか?
昨年株の取引は約100万円の損失が出てしまったので、これから確定申告で損失繰越をしようと考えています。税務署に行く同時に株取引を事業として認めてもらおうと思って個人事業の開業届けも出そうと考えています。もし今年から株取引が事業として認められて、100万円以上の利益(所得)を出した場合、昨年の損失繰越は適用されますか(税金を払わなくてもいいのですか)?

●質問者: Ganan
●カテゴリ:政治・社会 経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

1 ● seble
●200ポイント ベストアンサー

私も投資部分を事業損益に加えようとずいぶん調べ、税理士にも相談しました。
まず、株式等投資が事業として認められるには、証券業の免許が必要です。まずここでアウト。(ややこしい抜け道はあるようですが、普通に事業登録はできません)
本業があり、それに付随して投資を行う事はできます。
しかし、本業との損益通算はできません。
つまり、株式の損失を本業の利益から引いて所得税を減らす事はできません。投資関係は投資関係の中でだけ損益通算ができますが、他の事業との通算はできません。
また、投資関係で経費を認めさせるのも容易ではありません。ネットなどの通信費は当然に投資の経費なのですが、他の事にも使えるために個別の取引とネットのログなど、かなり詳細な資料が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
>株式等を譲渡した場合は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1465.htm
>控除しきれない赤字の金額は、給与所得など他の各種所得の金額から差し引くことはできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto312.htm
単純に損失の繰越だけが行えます。


Gananさんのコメント
早速のご回答ありがとうございます。 つまり、万が一個人事業として認められても、昨年の損失繰越は適用されなくなるということですね? 証券業の免許が必要とは知りませんでした。証拠金取引や株式取引の場合は法人化して、定款に有価証券の売買と記載しても、免許がないと法人として登録を認められないのですか?

Gananさんのコメント
ゴメントありがとうございます。 何度も質問して申し訳ございません。 この前 http://q.hatena.ne.jp/1328691073 ↑こちらの質問をして、回答を見て納得してしまったのですが、他に収入がない場合、 基礎控除があるから、FXの利益が38万円以下の場合、確定申告をしても税金は取られないのですね?
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