▽1
●
seble ●150ポイント ベストアンサー |
社会保険の扶養は総収入額が年130万未満ですが、年ごとの加入ではなく月ごとの加入なので、将来に向かって年収130万の水準に届かない人を扶養に入れる事ができます。月、約10万8千円未満が継続するであろう時から加入可能です。ただし、健保組合によって扱いが若干異なります。
扶養の人数によってあなたの保険料が変わる事はありませんので、要件を満たし次第、国保は脱退して扶養に入る方がお得です。年収が103万程度ならすぐに健保に切り替えた方がお得です。(年金も同様)
http://bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/hihuyousha.htm
ただし、あなたの所得税の扶養控除は付けられません。
こちらは総収入ではなく所得を元に計算しますので、事業所得や雑所得がある場合はややこしくなります。ただ、超えても特別控除を段階的に付けられ、あなたの所得税が若干安くなります。
いずれも会社で手続きしますし理解しているはずなので、申請して下さい。
また、奥さんの方の確定申告も必要ですが、出産直後はそんな事をやる気になるとは思えませんので、今のうちに準備しておく事をお勧めします(白色申告で、課税所得へ達しないなら申告不要)
念のためにお伺いしますが、個人事業主で年収103万円以上ということですが、諸経費を控除してからの収入になっていますか。
個人事業主の場合、仕事の中味によりますが、地代・家賃、水道・光熱費、通信料など、ご家庭で払っている金額の何割かを経費として計上して、年売上から引いたものが年収になります。
その処理をしておられるのでしたら、いいですが、もししておられなければ、簡単に数十万円収入が減ることになります。