ちなみに、テレビアニメとは、その名のとおり、テレビで放送されたアニメです。まだ、DVD化は、されていません。
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【直前対策】違法ダウンロード刑事罰化に関するまとめ(その1) | 栗原潔のIT弁理士日記
上記ページの「誤解2」の後半に、該当する部分が書いてあります。
なお、ツールを使ったり、キャッシュ・フォルダーからコピーしたりして、YouTube等の動画をダウンロードしてオフラインでも見れるようにするとその時点で(単なる視聴ではなく)ダウンロードしたことになりますので、条件次第では刑事罰の対象になり得ます。
もし、その動画が違法なもので、かつ、違法である事を知った上で、craving explorer のようなツールでファイルとして保存したら、違法ダウンロードとなります。
で、単にテレビで放映されたアニメが youtube 等にアップされていた場合に、それが違法かどうか、に関しては、ちょっと微妙な問題があるようです。
元々、違法ダウンロードの対象が「有償著作物」となっています。この「有償著作物」かどうかで、判断が難しいケースがありそうです。例えば、同じ物が DVD や BD、有償での視聴サービスとして提供されている場合には、「有償著作物である」との判断になるのは間違いないと思いますが、テレビで放映されただけの場合には、文化庁のQ&A では、有償著作物ではない、とされています。
参照:違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&AのQ2
(1)非公式の配信は罪になります。
テレビアニメを録画してアップロードされているものは、
自分が楽しむためという私的コピーの範囲を超えているので、
アップロードした人は刑事罰を受ける可能性があり、容疑者と言います。
裁判にかけられて刑が確定したら犯罪者です。
テレビアニメには、
「許可無くインターネットを通じて配信、配布したりることは
法律で固く禁じられております」と書かれていたりして、
「知らなかったという言い訳ができないようになっています」ので、
ダウンロードすればその人も容疑者で、
裁判にかけられて刑が確定したら犯罪者です。
(昔はインターネット配信という手がなかったので、
古いアニメの再放送には注意書きがなかったりしますが、
著作権は今のアニメ同様に存在します)
(2)公式アカウントの配信でも基本的にダメです。
カンタンに言えば「ダウンロードOKですよと書かれていないものは法律違反」となります。
そのことはユーチューブの利用規約にて主張されています。
http://www.youtube.com/t/terms
「ダウンロード」または同様のリンクが本コンテンツについて本サービス上でYouTubeにより表示されている場合を除き、いかなる本コンテンツもダウンロードしてはなりません。
(3)どちらにしても罪になる可能性は非常に高いということです。
ユーチューブはダウンロードをやりにくくする工夫をしています。
それを破るためにcraving explolerなどを使っている人がほとんどなので、
罪になる可能性が高いということにもなります。
今のところ、見るだけなら罪にはなりませんので、
ユーチューブが対応して消してしまう前に見れた人はラッキーということにはなりますけどね。