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確定申告の経費について質問です。
現在、Web開発を仕事にしておりますが、その中に、自分で運営している写真サイトがあります。
このため、全国を回って写真を撮らないとならないのですが
これらの移動費や宿泊費は経費になりますか?
※現状、利益が出ておりませんが、今後は、広告などを載せ出してく予定です。

●質問者: makocan
●カテゴリ:ビジネス・経営
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 5/5件

▽最新の回答へ

1 ● seble
●20ポイント

web開発は外部から受注したりするのかと思います。
自身の運営するサイトが、その受注する仕事に直接関わるのではないと思いますが、クライアントに参考にしてもらうなどしてサイトが業務に関連しているならば、その運営経費も業務の経費として落とせると思います。
サバのレンタル料から始まって、自家サーバーなら電気代や家賃の一部、そして、サイトを構成するための取材費。
交通費、宿泊費、デジカメ代、全て落ちると思います。趣味半分であっても。。。
食事代は微妙なのかな?通常の生活で食べる範囲は経費にはなりませんが、昼食の補助とか残業の夜食、一服のお茶代は普通経費で認められますね。
出張の場合、余りものをかっこむという事ができませんから、やはり食事代も経費。


makocanさんのコメント
なるほど。参考になります。 該当のサイトは、クライアントを呼び込むためのモノでもあるため 上記に値するきがします。

2 ● oil999
●20ポイント

「自分で運営している写真サイト」というのが、業務に当たるのであれば経費で落とせます。

ただし、原則は損金扱いです。
理由は、その内容は頻繁に更新され、一般的には繰り返し使用できるものではない為、その製作費用の支出効果が1年以上に及ばないと考えられるからです。
しかし、写真の使用期間が1年を超える場合には、その製作費用はその使用期間に応じて均等償却することとなります。

ホームページの制作費用って全額損金で落とせる?

http://www.venture-support.jp/zeikin/keihi2.htm


makocanさんのコメント
なるほど、勉強になります。

3 ● papavolvol
●20ポイント ベストアンサー

開業届を税務署に提出されて、個人事業主として確定申告されていますか?
開業届に、旅行写真の撮影と写真サイトの運営を明記されているとより通りやすいです。
開業届以前にかかった費用は、経費ではなく開業資金とみなされます。
開業後すぐは、売り上げがなくても経費に認定できます。それが何年も続くと税務署に、これは経費ではなくて遊びでしょなどと言われかねません。
旅費の場合、休暇旅行を兼ねていたり、家族旅行を兼ねているとみなされると、交通費や宿泊費を全額ではなく半分とか日割りにするように指導される場合があります。
青色申告届けを出して、無料の税理士さんを紹介してもらうと良いですよ。


makocanさんのコメント
なるほど。開業届のようなものは出した気がします。 ただ、これは、変更は可能なものでしょうか? Webサイトは、成功に年単位の時間がかかるため、認めてもらえないと、結構厳しいですね。。。

papavolvolさんのコメント
開業届の変更については税務署に相談してみてください。私の経験では税務署の職員の方々は税金を正しく申告しようとする人にはとても丁寧で親切です。 法人の場合は業務内容を書いた正式書類があります。個人事業主の場合でも実名で事業内容や事業方針は公開する必要はあると思いますが、厳格な基準はなく、税務署の開業届が一番正式だと思われます。 趣味や福利厚生の旅行の写真を趣味でアップしているのではなく、業務内容として写真サイトの運営を事業として行っていることを明白にしないと、旅行の交通費や宿泊費やカメラ代を経費にするのは、法人ではなく個人事業主の場合は全額認められない場合があります。 一方、個人事業主の方が自宅に作業場所を持っている場合は、自宅の電気料金や水道料金を、仕事に使っている時間の割合や、床面積の割合で経費にすることができます。

makocanさんのコメント
ありがとうございます。 行なってみようと思います。

papavolvolさんのコメント
ベストアンサーありがとうございます。 事業の実態を税務署の方に理解していただくことからすすめると良いと思います。

4 ● hotsumi
●20ポイント

当方、会計事務所職員で税理士試験所得税法受験生です。

利益が出ていなくても、売上があるのでしたら、それに対応する経費は認められます。会計で費用収益対応の原則というものがありますから。

事業目的と観光目的が混在している場合ですが、海外旅行の場合は以下の通達があります。

・往復の旅費は全額経費で認められます。

・滞在費については、例えば全日程5日のうち3日間事業、2日間観光していた場合は60%が経費として認められます

*通達で明文化されていないものの、国内旅行の場合もこれに準ずるものとして扱われると考えてよいでしょう。


makocanさんのコメント
本職の方だけあり、さすがです。 参考になります。

5 ● 向井蘭
●20ポイント

いま売上や利益がなくても将来獲得することがある程度明確であれば何の問題もないと思います。私もいつもそうやってますが何も言われたことはありません!


makocanさんのコメント
実体験からの報告、参考になります!
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