当人の厚生年金加入が(国民年金加入期間の?)3分の2以上あれば、妻が亡くなるまで、年金制度が破綻するまで出ます。
18才未満の子がいない場合、遺族基礎年金はありません。遺族厚生のみです。
また、減額もされ、当人に年金受給権(過去の厚生年金加入などによって)がある場合、選択の方法によっても減額されます。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3228
http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-4e6.html
貰おうと思えば、ずーっともらえます。
65歳になったときに、最も貰い方を選ぶことになります。
http://www.sinojimu.com/izokunenkin.html