個人として不動産取得税を支払わなければなりません。
住宅用土地として取得した場合には軽減措置があります。
詳しくは下記をご覧ください。
http://allabout.co.jp/gm/gc/25798/4/
法人と個人は、法的に別になっているので、個人で経営している法人であっても別人格となります。
そのため、個人で経営している法人から経営している個人が購入した場合にも個人に税が生じてしまいます。
マイホームとして使用するなら、
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/kenzei/p13779.html
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/tax/fudou01.htm
▼土地や家屋を売買、贈与、交換などにより取得した場合
原則として、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。
支払わなければならないと思います。
個人と法人は、法的に別扱いですから、支払わなくてはなりません。
不動産取得税は軽減措置が重要!
http://allabout.co.jp/gm/gc/25798/