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監査に関して、確実な説明とともに回答できる方限定

決算報告書、貸借対照表、残高証明書に対する監査が実施されました。

「添付ファイルの管理費会計について、AGa および AGb は、残高証明書により確認できるが、ALa、ALb、ADa および ADb については、確認できるのは、ALa と ALb の差額および ADa と ADb の差額のみであり、個々の ALa、ALb、ADa および ADb については、確認できない」という主張は正しいでしょうか?

なお、G3 = G4 = B3 = B4 = 0 であることは確認できています。

http://f.hatena.ne.jp/law2000/20130228220125
http://f.hatena.ne.jp/law2000/20130228220126

●質問者: law2000
●カテゴリ:ビジネス・経営 経済・金融・保険
○ 状態 :キャンセル
└ 回答数 : 2/2件

▽最新の回答へ

1 ● nnknnc

マンション管理会計であっても”正規の簿記の原則”は適用されますので
検証不可能な会計は違反になります
検証可能な証拠が必要です


law2000さんのコメント
回答になっておりません。 ではありますが、 ・「マンション管理会計の決算報告が検証不可能」であるか否かの判断基準 ・法的に違反とありますが、その根拠となる法律の条項 を示していただければ、評価させていただきます。

law2000さんのコメント
「正しくない」との主張ですが、いかなる根拠も示されていません。また、第四十一条の十は「登録講習機関は、・・・」ですので、無関係です。 したがいまして、キャンセルとさせていただきます。

2 ● ★champion★

判断基準は、全ての会計処理におき、根拠となる証拠がいるはずです。違反している法律は、第百十二条の二です。第四十一条の十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若くしは虚偽の記載をし、または正当な理由がないのに第四十一条の十第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処するらしいです。以上です。


グレープさんのコメント
NO.1のnnknncさんのコメント欄に書いてあることと同じですね。 ポイント目当てで、適当に質問に答えるのはいけないと思いますよ。

★champion★さんのコメント
調べて書きましたが。しかも、ポイント目当てじゃないですよ。別に、人の役に立てればポイントなんていりませんし。

グレープさんのコメント
わざわざ調べたんですかーすごいですねー。 私にはnnknncさんのコメントを少し改変したようにしか見えません。 ほんとに調べたのなら参考にしたURL貼ってください。

★champion★さんのコメント
嫌がらせをやめてください。

グレープさんのコメント
嫌がらせとかいう前に私の質問に答えてください。 あとあまりにもそんなことしているといずれ利用停止になるかもしれませんよ? 前にあなたみたいに他人の回答真似しまくって利用停止になったユーザーがいるのをしってますので。

★champion★さんのコメント
利用停止にはならないよ。この、嫌がらせ野郎が。
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