マンション管理会計であっても”正規の簿記の原則”は適用されますので検証不可能な会計は違反になります検証可能な証拠が必要です
判断基準は、全ての会計処理におき、根拠となる証拠がいるはずです。違反している法律は、第百十二条の二です。第四十一条の十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若くしは虚偽の記載をし、または正当な理由がないのに第四十一条の十第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処するらしいです。以上です。