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遺族厚生年金と、老齢厚生年金+退職共済年金の併給

※年齢や金額は仮定の金額です。仮定におかしなところは、ご指摘ください。

夫婦共に65歳以上でリタイアしており、子どもは全員18歳以上です。
夫:老齢基礎年金6万/月+老齢厚生年金10万/月
妻:老齢基礎年金6万/月+老齢厚生年金4万/月+退職共済年金4万/月

【質問】
夫が亡くなった場合、
問1.遺族基礎年金はなし、
遺族厚生年金は10万円の3/4=7.5万円/月
しかし妻は、老齢厚生年金+退職共済年金で8万/月なので、実際は遺族年金はもらえない
…で合っていますでしょうか。
問2.「妻の老齢厚生年金は4万/月なので、遺族厚生年金は3.5万/月払われ、妻の退職共済年金は引き続き4万円/月」という解釈は間違っていますでしょうか。
問3.妻の老齢厚生年金と退職共済年金が共に3万/月、合計6万円だった場合、遺族厚生年金は1.5万でしょうか。

●質問者: love2u2
●カテゴリ:経済・金融・保険 生活
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

1 ● oil999
●100ポイント

問1

障害等級1級または2級の子供がいる場合は、20歳未満を子供の数に含められます。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5170

妻は、以下のうちのいずれか有利なものを選ぶことができます。

  1. 老齢基礎年金+老齢厚生年金
  2. 老齢基礎年金+遺族厚生年金
  3. 老齢基礎年金+老齢厚生年金の1/2+遺族厚生年金の2/3

ご質問のケースでは、3番が一番有利で、
6+2+4+5=17万円/月を受給できます。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/nenkin2/nenk2_15.htm

問2

問1参照。

問3

問1参照。
6+1.5+3+5=15.5万円を受給できます。


love2u2さんのコメント
ありがとうございます。 念のため確認なのですが、遺族厚生年金を(3つの内の有利なものを選んだ上で)受け取ったとしても、妻の退職共済年金は影響を受けない、ということでしょうか。 併給の場合『違う理由の給付のものは併給できない』というルールにかからないものか、調べましたがよくわかりませんでした。 よろしくお願いいたします。

oil999さんのコメント
基礎年金、厚生年金、共済年金は別立てなので、併給ではなく、個別に受給できるものです。

love2u2さんのコメント
そうなんですね。 この情報が他でみつからず、もっとも困っていました。 ネットのどこかにその旨が明確に書いてあるところはありますでしょうか。
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