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健康増進法違反の労働環境だと、労働基準法違反にみなされかねないと考えておりますが、以下は、健康増進法違反になるでしょうか、また、健康増進法違反であっても、労働基準法違反にはならないでしょうか、大丈夫でしょうか、教えてください。

あるビルの喫煙室ですが、地下に一箇所あるだけで、窓はないので、相当強力な排気設備がなければ、排気が不十分で、タバコの気体成分が溜まります。ビル内の喫煙者は、全てここで喫煙しているので、煙は濃縮しています。健康増進法違反の状況かもしれません。
同じく地下に一般執務室もあり、常勤者が詰めていますが、窓はありませんから、外の新鮮な空気を取り入れることはないはずで、ちょっとまずいと思われます。喫煙室は隣室であり、排気が不十分だとすると、ここで執務の労働者は差別的な扱いを受けていると言えるかもしれず、健康増進法違反の恐れがあります。
また、周辺も、既にタバコ臭いのですが、そこには、銀行員や、外注会社の作業員が来ますから、この状況は、社外の人には割りと知られている可能性があります。

万一、管理者が今の法律を知らないため、会社全体が迷惑するようでは困ると思います。

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:就職・転職
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

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1 ● 匿名回答1号

労働基準法は、賃金、労働時間、休暇、解雇等の労働条件を定めている法律ですので該当しませんが、安全と健康に関する職場環境については労働安全衛生法で定められているようです。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou01.html


労働基準行政での取り扱い事項ですので、最寄りの労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょう。
大きな所だと安全衛生課で受け付けているようです。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudousya/index.html

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html


参考: 労働基準情報:FAQ (よくある質問) ? 労働基準行政全般に関するQ&A
Q.快適な職場環境の形成について教えてください。また、職場での喫煙対策について教えてください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei19.html


質問者から

ご回答有難うございます。労働基準法ですが、地下の一般執務室に勤務している従業員を考えると、「差別的な取扱い」と認定されないか、と漠然と考えてましたが、性別や出身、採用経路での差別とは言えず、ただ単に、その部署の勤務者だけが「準喫煙室」(非公式な名称です)内での勤務となるだけなので、労基法の予定する「差別」とは言えないですね。また、彼ら(彼女ら)不本意な環境での執務を強制されていますが、そもそも、喫煙室の隣なだけで、分煙不十分は、現状は認容される事態ですから、違法な環境での職務の強制には当たらないということで、なんとか、会社として抗弁の余地があると納得できました。
ただ、労働安全衛生法の問題として扱われうること、それが労働基準行政の範疇であるとのご指摘を受けた点は、大変参考になりました。労働行政の一環でチェックがありうる点、所掌する部署の方に、折を見て注意喚起しておこうと思います。
また、この執務室に勤務する女性は、特に、気の毒過ぎますので、早めの対応が必要だと思います(妊娠すれば胎児への影響があるかもしれず)。

「Q.快適な職場環境の形成について教えてください。また、職場での喫煙対策について教えてください。」で、「新ガイドラインでは、・・・、衛生委員会等で検討し、・・・、全員参加の下で喫煙対策を確実に推進することとしています」となっていますが、うちの委員会は、選ばれた人以外は参加できないようです。


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