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匿名回答1号 ベストアンサー |
婚姻届は受理された日に効力を発する、つまり結婚した日と認められます。税法上、配偶者控除を受けるには12/31の時点で配偶者、つまり婚姻届が受理されている状態でなければなりません。つまり、年内に出さなければ配偶者控除は受けられません。
扶養控除は子供に限らないのですが、出生届は出生してから14日以内に提出すれば構いません。出生日そのものは医師が証明しますので、届け出日にさほどの縛りはありません。
ただし、現在の扶養控除は16才以上となっています。(児童手当とか出ますから。ただ、朝令暮改する動きもあるようです)
出生届の日付が問題になるのは16年後という事で。もちろん12/31日の状態で認定します。
養子縁組も届け出日に効力を発生するようです。
なお、児童手当は月ごとを単位に支給されます。