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25年の所得税で、配偶者控除などを受けるためには、25年のうちに婚姻届けを出す必要がありますか。26年の1月に届けを出しても大丈夫ですか。
また、扶養控除ですが、25年12月に生まれたなら、届けが1月になっても大丈夫ですか。
(生まれたあと、放置していると罰則があるのは、知っていますが、税法とは別の話と考えております)

もうひとつ、養子縁組で子供をもらう場合ですが、25年のうちに届けを出さないとダメですか。1月でも大丈夫ですか。

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

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1 ● 匿名回答1号
ベストアンサー

婚姻届は受理された日に効力を発する、つまり結婚した日と認められます。税法上、配偶者控除を受けるには12/31の時点で配偶者、つまり婚姻届が受理されている状態でなければなりません。つまり、年内に出さなければ配偶者控除は受けられません。

扶養控除は子供に限らないのですが、出生届は出生してから14日以内に提出すれば構いません。出生日そのものは医師が証明しますので、届け出日にさほどの縛りはありません。
ただし、現在の扶養控除は16才以上となっています。(児童手当とか出ますから。ただ、朝令暮改する動きもあるようです)
出生届の日付が問題になるのは16年後という事で。もちろん12/31日の状態で認定します。

養子縁組も届け出日に効力を発生するようです。

なお、児童手当は月ごとを単位に支給されます。


匿名質問者さんのコメント
有難うございました。 自分で調べずに恐縮ですが(どう調べたらよいかわからず)、 婚姻は、届出日なのですね。配偶者控除の関係でみると、 離婚の方も届出日が基準かなと思いましたが大丈夫でしょうか(離婚は協議離婚なら届出日かもしれませんが、調停とかは別かもしれないですが)。

匿名回答1号さんのコメント
離婚も届け出日ですね。裁判等の場合はその決定日でしょう、たぶん。その場合は判決なり調停文書に日付が入ると思います。

匿名質問者さんのコメント
早速のご回答にて、大変有難う御座いました。手続が大変よくわかりました。
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