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クライアント企業より、ウェブの制作の依頼を受けました。友人がテキスト原稿を制作し、その原稿をもらって私がウェブ制作をしました。両者の間では、頻繁にやりとりを行いました。クライアントとの契約はお互いが直接契約していました。ウェブは完成して、データは私の手元にあります。入金を確認後に納品という約束でした。私には制作代金の全額の入金がありましたが、友人にはテキスト制作の代金が入金されていません。友人は、自分にも代金が入金されるまで納品を待って欲しいと私に言ってきました。こうした場合、私は代金入金後も納品を行わずに、友人への支払いを確認するまで待つべきなのでしょうか?

●質問者: おら
●カテゴリ:ビジネス・経営 ウェブ制作
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 3/3件

▽最新の回答へ

1 ● きゃづみぃ
●15ポイント

そういう状態ならば、クライアントの企業に内容を確認したらいいですね。

それで 対応を決めたらいいと思います。


おらさんのコメント
ありがとうございます。「相手に確認」という状態はすでに通り越しており、結果として、現在の状況になっています。こちらが納品しないことが、法律的に「債務不履行」にあたるかどうかを伺いたいと思います。

きゃづみぃさんのコメント
なぜ、友人に代金が納められないのかは 確認済み ということですか? その理由により、決まると思いますけどね。

おらさんのコメント
気分、気に入らない、面倒くさい・・・その程度です。契約書は存在しています。

2 ● holoholobird
●125ポイント

契約によりますが、一般的に引き渡しに対して特記事項がない場合は、対価の全額を引き渡しの条件と定めているのであれば、全額の支払いがなされていないことを理由に留置権を主張して、引き渡しを拒絶した上で、その債務の全額の履行を要求することができます。

支払いが全額達成されていなければ留置権を主張し、引き渡し対象のデータを動産質としてください。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%95%E7%94%A3%E8%B3%AA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%99%E7%BD%AE%E6%A8%A9


おらさんのコメント
私への対価は全額支払われ、別契約の友人に支払いがなされないのですが、私に「留置権」はあるのでしょうか?

おらさんのコメント
友人が私に対して「留置権」があるのでしょうか?

3 ● 燕雀安知鴻鵠之志
●360ポイント ベストアンサー

契約上は御友人様とは関係なくクライアント様と直接の取引ということでございましょうから入金された後に納品をされないのは契約不履行として訴えられる可能性がございます。
御友人様がお気にされておるのはデータだけを納品した場合にテキスト制作の代金が踏み倒されるのではないかということでございましょう。
しかしながら御友人様との関係もおありでしょうから御面倒でもクライアント様に御友人様への入金が完了してから納品したい旨を申し出てみてはいかがでございましょうか。
あくまでも質問者様との契約には関係のないお願いという形になりますがその機に御友人様への入金が遅れている理由をお問い合わせになられては如何でしょう。
もしかするとご友人様の方で不手際があり入金ができない理由があるやもしれません。

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