そういう状態ならば、クライアントの企業に内容を確認したらいいですね。
それで 対応を決めたらいいと思います。
契約によりますが、一般的に引き渡しに対して特記事項がない場合は、対価の全額を引き渡しの条件と定めているのであれば、全額の支払いがなされていないことを理由に留置権を主張して、引き渡しを拒絶した上で、その債務の全額の履行を要求することができます。
支払いが全額達成されていなければ留置権を主張し、引き渡し対象のデータを動産質としてください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%95%E7%94%A3%E8%B3%AA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%99%E7%BD%AE%E6%A8%A9
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燕雀安知鴻鵠之志 ●360ポイント ベストアンサー |
契約上は御友人様とは関係なくクライアント様と直接の取引ということでございましょうから入金された後に納品をされないのは契約不履行として訴えられる可能性がございます。
御友人様がお気にされておるのはデータだけを納品した場合にテキスト制作の代金が踏み倒されるのではないかということでございましょう。
しかしながら御友人様との関係もおありでしょうから御面倒でもクライアント様に御友人様への入金が完了してから納品したい旨を申し出てみてはいかがでございましょうか。
あくまでも質問者様との契約には関係のないお願いという形になりますがその機に御友人様への入金が遅れている理由をお問い合わせになられては如何でしょう。
もしかするとご友人様の方で不手際があり入金ができない理由があるやもしれません。