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弊社の決算書を見た友人が、これは個別の貸倒引当金をたてろといいます。私は難しいことはわからないので、個別貸倒引当金は、無視していきたいと思いますが、これは違反ですか。

●質問者: perule
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 4/4件

▽最新の回答へ

1 ● owada
●15ポイント

貸倒引当金を立てるべきかどうかは、
経理担当者が、税理士・監査法人と協議した上で決定するべき事項で、監査役が指摘するのならば考慮するべき事項ですが、友人がそういうアドバイスをするのは業法違反になります。
わからいので無視というのは後日、税務署が査察に入った段階で、引当金を充てるべきという指導が入る可能性はあります。税務署は税金を払ってくれればありがたいのであまりそういう指摘はないとも思いますが、粉飾決算(無理に利益を計上している)と判定されるリスクがあります。
業種によっては厳しく検査されることもありますので、経営者であるならば、貸し倒れ引当金について税理士に教えてもらい、正しく計上することが責務であると思います。


peruleさんのコメント
ありがとうございます。

2 ● うぃんど
●15ポイント

下記にありますように一括に出来るものと出来ないものがありますので、
あなたは一括に出来ないものを一括にしてしまっているのではないかと思われます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5500.htm

実際に決算書を見てみないと誰にも何とも言えませんが、
その人が信頼できる人なら、素直に分けましょう。
信頼できないなら、税務署で相談するのが一番良いですよ。

そろそろ税理士にお願いしたらいかがですか?
こんなことに時間を割いているほうが勿体ないと思いますよ。


peruleさんのコメント
ありがとうございます。

3 ● だわかき
●55ポイント ベストアンサー

個別貸倒引当金は、取立不能の恐れがある個別債権について、取立不能見込額を個別に評価して控除してもらうものです。
これを無視することはルール違反ではありませんが、将来の不良債権の分まで納税することになり、御社の不利益となります。

http://www.zeiri4.com/intro2/002/005.html


peruleさんのコメント
ありがとうございます。

4 ● pida6
●15ポイント

その友人が有資格でない限り,違法となります。
顧問税理士等に必要かを確認して下さい。


peruleさんのコメント
ありがとうございました。
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