状態次第で。
爪研ぎをやられちゃうと、部分補修は難しいかも。
柄だって合わせられないし。
普通は張り替えないからこそ、張り替えざるを得ないような場合は借り主の責任です。
たばこのやにや油汚れなどの生活の汚れなんかは10年住んでやっとほぼ無償くらいの場合もありますね。部分補修は見た目上貸し物件だとできませんし、家賃の安い場合なども保障してもらえないことがあります。ペット可の物件ももとから100%自費という場合もあります。次に住む方がペットを好むとは限りませんし、アレルギーなどの問題もあったりさまざま。あとは、大家さんの都合上特殊なクロスを使っている場合は自費負担でも業者を指定されますのでそれなりの金額だったり・・・また、確実に無償になるのはカビ・日焼け・雨漏りなどのシミなど建築・設計上の汚れになります。基本生活上の汚れは5年ですと7割から100%は覚悟でしょう。
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Lhankor_Mhy ベストアンサー |
こんにちは、不動産管理会社に勤めている者です。
いわゆる「東京ルール」に従うと、あなたの負担すべき割合は1/6です。クロスは6年で償却が終わるので、残価は1年分だからです。
↓こちらのIIをお読みください。
借主の故意・過失、善管注意義務違反などによる損耗であって、借主の負担で原状回復すべきとされている場合であっても、借主が全額を負担しなければならないわけではありません。例えば、クロスの一部を借主の不注意で破いてしまった場合、破損したクロスの張り替え費用は借主の負担です。しかし、破損部分もやはり経年変化・通常損耗をしており、その分の経費は借主の負担となりますから、借主は補修費用からその分を差し引いた額を負担すればよいわけです。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-4-jyuutaku.htm
ただし、特約がある場合はその限りではない可能性があります。