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エステティックサロンのホームページを作成しているのですが、
料金が月額定額(クレジットカードを使用)となっております。
月額定額の料金をホームページ上に掲示させる場合、
表記の上で法律的に記載しなければならない事、
気をつけなければならない事がございましたら、
お教え頂けますでしょうか。

また、もうひとつ質問なのですが、
上記にも記載致しましたが、支払いはクレジットカードになり、
実際には金利が発生する事になるそうです。

もし、
実店舗でのサービス等で金利額分を相殺して、
実質金利「0」という風な流れにして、
それをホームページ上で掲示する場合、
法律的に記載しなければならない事、
気をつけなければならない事がございましたら、
お教え頂けますでしょうか。

それでは、
宜しくお願い致します。

●質問者: MJ-style
●カテゴリ:ビジネス・経営 ウェブ制作
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

1 ● tea_cup
●100ポイント ベストアンサー

悪徳商法マニアックスに紹介されることが無いように、弁護士さんと顧問契約することを強くお勧めします。月額5万円程度で、月3時間程度の相談を受けてもらえます。
エステでカード払いというとまずは、割賦販売法を気にしましょう。
割賦販売法の概要(クレジット関係)(METI/経済産業省)

指定役務
国民の日常生活に係る取引において有償で提供される役務であって政令で定めるもの(割賦販売法施行令 別表第一の三)現在、10役務を指定
リゾート施設・スポーツ施設の利用、エステサービス、語学教室、家庭教師派遣、住宅リフォーム、白蟻駆除など

また、価格表示を行う際に二重価格と言われないように注意しましょう。
表示対策課 | 消費者庁

1 二重価格表示についての基本的な考え方
(1)次のような場合は二重価格表示に該当するおそれがあります。
• (略)
• 比較対照価格に用いる価格について実際と異なる表示やあいまいな表示を行う場合


景品表示法にもご注意を。
表示対策課 - 消費者庁

Q5
「総付(そうづけ)景品」とは,どのようなものなのでしょうか。
A.
一般消費者に対して「懸賞」によらないで提供する景品類は,一般に「総付(そうづけ)景品」などと呼ばれており(「ベタ付き景品」と呼ばれることもあります。),具体的には,商品又は役務の購入者や来店者に対してもれなく提供する景品類がこれに当たります。また,商品若しくは役務の購入の申込み順又は来店の先着順により提供する景品類も,原則として総付景品に該当します。
総付景品については,提供できる景品類の最高額が定められており、提供できる景品類の最高額は,取引の価額が1,000円未満の場合は200円まで,1,000円以上の場合は取引の価額の10分の2の金額までとなります

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