http://www.geocities.jp/ezokashi/chosakuken/chosakuken_english.html
↑のページから、著作権は切れていない事が分かります。著作権が切れるのは、没後50年です。
日本での著作権管理団体はJASRACです。
JASRACに、アメリカの展示会で楽曲を使う旨を申請してください。
http://www.jasrac.or.jp/info/
▽2
●
椶櫚 ●50ポイント ベストアンサー |
よこささくんさんの書かれている通り、没後50年という保護期間についてはほぼその通りで、作者の没年を調べて計算する事で基本的には求められます。
4年前の質問ですが、アメリカ国内でも著作権が切れていないとの回答が付いています。
https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20101020220940AAeYdbr
許諾をどこに求めればいいかの情報は書いて無かったんですが、
http://answers.google.com/answers/threadview?id=244935
こっちに電話番号まで載ってますね。調査方法もここに載せられている手順が参考になるかと。
なお、外国の著作物を用いる場合には「戦時加算」という取り決めが適用される場合があって、敗戦国に所属する日本人が戦勝国側の著作物を利用する場合、戦中・戦前に発表された作品については著作権の保護期間が戦争期間分延長されます。相手がアメリカの場合は3794日(10年ちょい)とありますね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E6%99%82%E5%8A%A0%E7%AE%97_(%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95)
この廃止を求める訴えはあるようですが、戦時加算が解消されたとの記述は無さそうです。
Fly Me to the Moonは1954年発表ということで戦後の作品なので戦時加算の対象外ですが、他の古い作品についてはこうした点についても注意を払う必要が生じます。