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NISA ですが、既存の投資信託をNISAに移管することは、できるんでしょうか。
サラリーマンですが、投信の源泉税。住民税は、取られていて、確定申告は、総合課税でも含めていないし、分離課税でも含めていないので、今後、総合課税か、分離課税のどちらかを選んで、申告すれば還付されると考えております(どちらがいいか、悩んでいました)。
しかし、NISAにすれば、そもそも税金が取られないのでしょうか。であれば、それが望ましいのですが、移管はできず、一旦解約して、新規に、NISAとして契約をし直さなければならないのでしょうか。

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

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1 ● 匿名回答1号

移管はできません。
Q&Aで知るNISA - 投資信託協会

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