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犯人でもないのに自分が○○の犯人だ、
と、自首する人がたまにいますよね?



それ自体はなんらかの罪には問われないんでしょうか?

●質問者: tak
●カテゴリ:政治・社会
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

▽最新の回答へ

1 ● なぽりん

信用毀損罪・業務妨害罪 - Wikipedia
警察官からみて明らかにふざけての自首。警察官が本来の仕事で忙しいのに自分が犯人だ自分の話をきいてくれとつきまとったとき(あきらかに違う人が自首することが一番多いのでニュースにもならない。)

犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪 - Wikipedia

真犯人を知っている人が身代わりをしたとき

偽証の罪 - Wikipedia

取り調べで嘘をいったとき


2 ● みやど
ベストアンサー

問われます。
軽犯罪法1条16号です。
人(他人)に対してやれば虚偽告訴等(刑法172条)で重くなります。
単に「泥棒に入られた」(実際は入られていない)のように特定の人を狙わずに警察に申し出るようなのも軽犯罪ですし、「ポニョが現住建造物浸害をした」のように実在しない人を警察に申し出るようなのも軽犯罪です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html


みやどさんのコメント
断っておくと、偽りの自首をすること「自体」は軽犯罪です。それに伴って行うことがもっと重い罪に問われる可能性はあります。 とはいえ、自首した人が被告人になったとしても、被告人の行為が偽証罪にはなりません。なるのは証人になった場合です。
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