ちょっと注意しておくと、結婚した「だけ」では連れ子とは法的な親子関係は生じませんし、連れ子の名字は変わりません。
ただし、連れ子と養子縁組すれば、法的な親子関係が生じて、養子の名字は養親の名字になります。
なお、ポニョを養子にするには家庭裁判所の許可が必要だと書きましたが、連れ子の場合は不要です(民法798条)。
http://q.hatena.ne.jp/1416460780
一応、連れ子は事実養子のままでもかまいませんが、色々と不都合は生じます。リンク先にもあるように、結局の所は事実養子は相続人になれず法的な子に遺産を取られちゃうのですから、「結婚した上で法的な養子にしないと結局はあなたたちが困る」と説得すべきです。なお遺言したとしても遺留分の問題が残ってしまいます。小学生だと難しいかと思いますが。
おなかの子の認知さえすれば、結婚後に民法第789条の規定で嫡出子扱いになるので、出産前に無理やり結婚する必要はないです。
もっというと、あなたが無理に「家族にならせてもらう」必要はないのでは。
再婚予定の女性は、お子さん方と、離婚の際に「私は、あなたたちのお父さんと別れるけど、あなたたちのお父さんは、ずっとお父さんだから」とか、適当なことを言って離婚を”承諾”させたのではないでしょうか。
再婚予定の女性に、素直に「俺には子供を説得できない。」って言うしかないでしょう。それで再婚予定の女性が、結婚をあきらめるか、子供の説得をあきらめるかは、相手次第です。
既に結婚→妊娠→出産という”普通”のルートから外れているのですから、世間体を取り繕おうとするのは、無駄だと”両親”を説得することに注力された方が、後々の為です。
以上、冷たい世間からの提案でした。