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テナントの残した直せない瑕疵の保証として受け取ったお金を、どのように記帳処理したらよいでしょうか。

建物のワンフロアをテナントとしてある企業に貸していましたが、修繕できない瑕疵を残されました。話し合いにより、治せないので現金で保証することとなり、預かった保証金と相殺しました。

その場合、どのように仕訳して税務処理すべきでしょうか。現金が増えたのですが、収入でもありません。また直せないので、資産の「建物」代としても計上もできないと思うのですが、どう対処したらよいでしょうか。

お詳しい方、よろしくお願いします。

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

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1 ● 匿名回答1号
ベストアンサー

補償金。なお、非課税だと思います。


匿名質問者さんのコメント
ありがとうございます。損害賠償を得た、という方向でまとめたいと思います。
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