テナントの残した直せない瑕疵の保証として受け取ったお金を、どのように記帳処理したらよいでしょうか。
建物のワンフロアをテナントとしてある企業に貸していましたが、修繕できない瑕疵を残されました。話し合いにより、治せないので現金で保証することとなり、預かった保証金と相殺しました。
その場合、どのように仕訳して税務処理すべきでしょうか。現金が増えたのですが、収入でもありません。また直せないので、資産の「建物」代としても計上もできないと思うのですが、どう対処したらよいでしょうか。
お詳しい方、よろしくお願いします。