人力検索はてな
モバイル版を表示しています。PC版はこちら
i-mobile

原付バイクに乗り始めて半年になります。質問ですがバイクをエンジンを止めて手で押して移動してするときは歩道上であっても交通法規は適用されないものか教えてください。
それならば進入禁止のところでも違反にならないのでしょうか?

●質問者: asnaro_7
●カテゴリ:趣味・スポーツ
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

▽最新の回答へ

1 ● pyopyopyo
●100ポイント ベストアンサー

バイクは,エンジンを切って,手で押すと,歩行者扱いになります
進入禁止のところでも違反になりません

ただし以下の点に注意してください


asnaro_7さんのコメント
ありがとうございました。

2 ● ぽけっとしすてむ
●100ポイント

この場合は、歩行者の扱いになります。歩行者向けの規則に合わせられます。

道路交通法
第一章 > 第二条 > 3

二 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者

※「エンジンを切って」押して歩く場合になります。


asnaro_7さんのコメント
よくわかりました。ありがとうございました。
関連質問

●質問をもっと探す●



0.人力検索はてなトップ
8.このページを友達に紹介
9.このページの先頭へ
対応機種一覧
お問い合わせ
ヘルプ/お知らせ
ログイン
無料ユーザー登録
はてなトップ