恥ずかしながら、私はネット申告やネットショッピングやネット銀行など一切やったことがなく、本当は書類を読むだけで解決したかったのです。
給与や営業収入とかほとんどない人で、わずかな配当収入しかない、所得控除額の方が勝っている、そういう人が、配当を総合課税にせず、分離課税にしている場合に、どうするか、使いきれていない所得控除を活用する道はないのか、という話なんだと思います。
ちなみに株式譲渡所得についても、全部を分離課税にしてしまうと、あまり得策ではないのかもしれないと思いました。
はっきりとした事は分かりませんが、配当だけの場合はその種類や額、扶養等の状況次第で総合課税の方が有利な場合もあると思います。実際に計算しないと、プラマイどちらへ転ぶかはっきりしないと思いますが。
株式の譲渡益も同様の部分が若干あります。ほとんど利益が無い場合です。
ただ、個別選択はできません。株式を申告と決めたら全ての株式分を申告する必要があります(株式は申告分離になります)
申告分離や総合課税にすると、扶養や国保税まで関係してきますので全て計算する必要があります。