自己破産が確定した後での事であれば請求は可能だと思います。しかし、調停中の場合であれば「あ、出し忘れてました」と追加申請されてしまう可能性も大きいので注意が必要です。
ただし、裁判で勝ったとしても取り立ては別なので注意が必要です。
いずれにしても金額的にあきらめきれないような物であれば弁護士に相談する事をお勧めします。
確定した後ですが、いつごろ破産したのか不明だそうです。「ない袖はふれない」は厳しいですね。
ご無沙汰です。
さて今回の件ですが、
先ずは、内容証明郵便で毅然としたところを相手に示すことかと思います。
■内容証明郵便サポート■
■活用例
内容証明郵便に、法的拘束力はありませんが、
相手に対する毅然とした態度と強い意志を表明することにより、
大いに効果を発揮します。
□期限が過ぎても、貸金を返してくれない友人・知人に、督促を行いたい場合
それでも埒が明かない場合は、このようなところへ相談しましょう。
「相田司法書士・行政書士事務所」
>少額な金銭のトラブルをかかえているけれど
どうしていいかわからない。
このページはそんなあなたの心強い味方です。
>貸金を返してくれない。
>費用・時間・労力のかからない自分でできる
簡易裁判所の手続きをご紹介します。
無料相談コーナー もあります。
こちらは、
>裁判手続はみなさん自身ですることができます。
私たち司法書士は、訴状・答弁書など裁判所提出書類の作成を通してみなさんをサポートします。
>訴状・答弁書の作成
・貸したお金を返してくれない場合に、訴訟を提起して裁判手続を利用することができ
ます。
Mail で相談も出来るようです。
ただし、もし裁判になった場合、このことも押さえておいて下さい。
ページかなり下です。
「300万円返せと裁判したいが/弁護士費用を相手に請求は」
>私は、友人にお金を300万円貸したのに返してくれません。弁護士を頼んで裁判をしたいのですが、弁護士費用を相手に請求できるでしょうか。
>○日本では、敗訴者が負担する訴訟費用の中に弁護士費用は入っていません。ですから、、弁護士費用を相手方に負担させることは、無理ですね。
以下に詳しい解説があります。
お役に立てるとよいのですが、こんなところです。
ついでながら、お店はどちらでしょう?
よろしかったらお教え下さい。
失礼致しました。
いつも回答ありがとうございます。いろんな例を見てみたいのでもう少し見てみます。お店の場所は港区内です。よろしければメール下さい。wolfcub1028@yahoo.co.jp。くわしくご案内送らせていただきます。
そもそも、一度自己破産したなら、しばらくは自己破産できませんので、その金銭消費貸借契約は有効です。ですが、どうやって取り返すか。ない人からはとる方法はない訳です。それから契約内容も問題になります。期限がどうなっているか、借用書に期限が定められても、返済方法が明記もされていない場合、そこで定められているのは借りたという事実だけということになります。この質問をされている以上、そこらへんは抜かりだらけと思われますので、そうであったなら、打つ手なし。借りたものがちということです。
今回の質問は友人からの相談内容です。今までの回答を参考に借用書は期限付き、返済方法を明記したものに新たに書き換えてもらったようですが。。貸した人は返済については半ばあきらめているようです。借用書を額に飾り、今後同じ失敗をしないよう肝に銘ずるとのこと。まだ何も解決されてはいませんが、私も勉強になりました。皆様、感謝です。
ありがとうございました。貸したほうはどうなるんでしょうか?