http://getgapo.fc2web.com/no57.htm
ニューヨークダウ(NYダウ工業株30種平均株価)とは?
破産した会社の代表取締役、取締役、監査役などが
第三者への損害賠償などの責任をおう事はありません。
ただし株主は責任を負うので、経営者が株式を保有していれば
株が紙くずになるという形で責任を追う事になります。
URLのテキストの
> 【論点】株式会社の破産
の部分にちょっと書いてありますが、経営者として道義的な責任は負うでしょうが、無条件に会社の負債を負担することはありえないでしょう。会社の債務を役員が「債務保証」していたり、個人の資産を担保として提供していれば、その範囲内で負債を支払う義務は生じますね。
役員の終任の事由に「会社の破産」というのが民法上認められているので、破産に伴って役員を止めることもできるということですね。すなわり止めたら責任は無くなるのでは? ただし、先に示したURLの説明で書いたように、債務保証とかしていれば役員を止めても個人的に債務の負担を強制されるでしょうけど・・・。
なるほど。負わないんですか、ありがとうございます。
破産原因となるような損害を明らかに
会社に与えた場合でなければ、
基本的には株式会社であれば、責任は
出資の範囲に限られます。
ただ、銀行からの融資など、代表取締役の
連帯保証となっているケースが多いかと
思いますので、そういう場合は、社長の
個人資産から弁済をする必要が出てくる
かと思います。
また、監査役も、明らかに監査を怠っていた
訳でなければ、賠償責任をおうような
ことはありません。
なるほど、経営に対してしっかりと
関与しておけば大丈夫、ということですね。
ありがとうございます。
役員、監査がいることから株式会社と考えます。
株式会社の場合、特別背任でもないかぎり責任は出資額の範囲のみになります。
ちいさな会社の場合、銀行からの融資をうけるときに代表取締などが会社の連帯保証人になることが多く、このため会社が潰れると夜逃げをしたりするという事態が発生するわけです。
そのような保証人にもなっていないような役員の場合は責任は出資の範囲におさめられます。
ちなみにここでいう責任というのは、株主や取引先への債権者に対しての責任です。
従業員などにおいては権利はなく、経営者側の道義的な責務感に負わざるを得ません。
しかしながら大抵の場合、にっちもさっちもいかなくなってから破産するので一番最後にまわされます。
なるほど。ありがとうございます。
行政書士武田法務事務所【大阪・天王寺】
行政書士の武田です。
株式会社をはじめとする法人制度には、出資者の責任を限定するという目的があります。
したがって、原則的には1.3.の回答者のとおりです。
しかしながら、役員が故意や重大な過失によって会社に損害を与えた場合はには責任を負わなければなりません。例えば、法人資産の私的流用等が考えられます。
その他、法人格否認の法理などにより責任を負わなければならない場合もあります。
いつもお世話になっています。なるほど、故意や過失の場合は責任をとる場合もあるのですね。ありがとうございます。
借入を行っている場合は、代表取締役が企業の連帯保証人となっている場合が大半であるため、催告の抗弁ならびに検索の抗弁が認められず、弁済義務が発生します。
合資会社の無限社員の場合は、会社が破綻した場合債務者から直接弁済責任を問われます。会社形態により、責任感系、権利義務関係が異なりますので、要注意です。
なるほど。ありがとうございます。
http://www.hatena.ne.jp/1096997801#
ある小さな会社が破産したとき、代表取締役、取締役、監査役の第三者への責任はどうなるのでしょうか?会社は代表取締役のワンマン経営です。.. - 人力検索はてな
商法266条責任の追及は場合によってはできるはずです。
倒産の原因次第ではないでしょうか、
通常の努力をしていてそれでもつぶれた場合は原則責任を負うことはないでしょう。
原因次第、ですね。ありがとうございます。
なるほど。ただ、経営に対して積極的ではないと罪が問われる場合は責任を負うともあったんですが・・・。どうなんでしょう。