[商法276条]は、「監査役は会社または子会社の取締役、支配人、又はその他の使用人を兼ねることはできない」と規定しています。
顧問として契約をしている以上、使用人にカテゴライズされると考えた方がよいようです
顧問税理士ではなく、顧問弁護士ですが
法務省の見解としては
「会社の顧問弁護士である者をその会社の監査役に選任する場合には、監査役就任の承諾を得る際に、顧問契約を解除しておくのが相当である」
と言うことですので、兼任は無理ではないかと思います
http://www.jlf.or.jp/work/recture/980519.shtml
「コーポレート・ガバナンスと法律業務」1
http://www.kansa.or.jp/bb01.html
社団法人日本監査役協会
監査役について顧問税理士がなってはいけないという規定はありません。
知り合いの税理士も顧問先の会社の監査役になっています。
ありがとうございます。
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