顧問税理士は、監査役になれるのでしょうか?

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回答3件)

id:hoehoedediko No.1

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[商法276条]は、「監査役は会社または子会社の取締役、支配人、又はその他の使用人を兼ねることはできない」と規定しています。

顧問として契約をしている以上、使用人にカテゴライズされると考えた方がよいようです

顧問税理士ではなく、顧問弁護士ですが

法務省の見解としては

「会社の顧問弁護士である者をその会社の監査役に選任する場合には、監査役就任の承諾を得る際に、顧問契約を解除しておくのが相当である」

と言うことですので、兼任は無理ではないかと思います

http://www.jlf.or.jp/work/recture/980519.shtml

「コーポレート・ガバナンスと法律業務」1

id:seiji2

ありがとうございます。

2004/10/25 10:48:44
id:yamasann No.2

回答回数28ベストアンサー獲得回数0

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http://www.kansa.or.jp/bb01.html

社団法人日本監査役協会

監査役について顧問税理士がなってはいけないという規定はありません。

知り合いの税理士も顧問先の会社の監査役になっています。

id:seiji2

ありがとうございます。

2004/10/25 10:53:53
id:yasu-t No.3

回答回数174ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

本来の趣旨からは好ましくないですが、現実には多くなっていますね。社員を監査役にするよりははるかにましでしょうし。

id:seiji2

ありがとうございます。

2004/10/25 12:28:31

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