http://www.higashiike-office.com/kansayaku.htm
監査役の任期について 東池袋総合事務所(司法書士)
監査役の任期(4年)は商法の規定のようですね.
原則は4年ですが例外もあります。
*URLから抜粋
【8】 原則4年の例外
1 現行の商法の規定では、監査役の任期は、原則として、「就任後4年
内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時」までです(注1)。
2 例外は、次の場合です。
1.補欠監査役
2.会社設立当初の最初の監査役
3.監査役の任期の短縮ーー合併など組織再編成があったとき
4.監査役の任期の短縮ーー小会社が中会社・大会社になったとき
上記4つの場合は途中解任、交代が可能です。
ありがとうございました。