取締役の任期は2年以内とのことで、1年でも2年でもいいと思いますが、監査役の任期は4年でなければいけないのでしょうか?

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回答2件)

id:chipmunk1984 No.1

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ポイント10pt

http://www.higashiike-office.com/kansayaku.htm

監査役の任期について 東池袋総合事務所(司法書士)

監査役の任期(4年)は商法の規定のようですね.

id:chatoraneko No.2

回答回数221ベストアンサー獲得回数0

ポイント40pt

原則は4年ですが例外もあります。


*URLから抜粋

【8】 原則4年の例外


  1 現行の商法の規定では、監査役の任期は、原則として、「就任後4年

   内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時」までです(注1)。

  2 例外は、次の場合です。

    1.補欠監査役

    2.会社設立当初の最初の監査役

    3.監査役の任期の短縮ーー合併など組織再編成があったとき

    4.監査役の任期の短縮ーー小会社が中会社・大会社になったとき


上記4つの場合は途中解任、交代が可能です。

id:pahu1000

ありがとうございました。

2005/06/01 17:14:55

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