中国籍の彼と日本籍の彼女がいます。中国人の彼は日本の永住権を持っています。

この彼が彼女を嫁とし日本国内で結婚した場合、彼女の国籍はどのようになるのでしょうか?

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回答6件)

id:aiaina No.2

回答回数8179ベストアンサー獲得回数131

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日本人が外国人と結婚しても日本人は日本人です。また、相手は外国人のままです。

結婚と国籍は基本的に別問題です。

結婚しただけでは日本の国籍はもらえません。

外国人パスポート(当人が更新している限り)と外国人登録証明書(外国人登録をちゃんとしている限り)を持ち続けることになります。

帰化すれば日本人になることは可能です。絶対ではありませんけど。

逆に外国の国籍のままでいることも当然可能です。http://q.hatena.ne.jp/answer

id:falcosapiens No.4

回答回数126ベストアンサー獲得回数13

ポイント20pt

中国人との国際結婚については↓のサイトが参考になります。

http://www.togenkyo.net/marriage+index.htm

-

中国の国籍法によるかぎり,

婚姻と同時に直ちに配偶者に国籍を与える法制にはなっていません。

日本の国籍法も同様です。

したがって,彼は中国人,彼女は日本人のままです。

-

もっとも,彼女が中国の国籍を取得すること,

彼が日本の国籍を取得することは,だいぶ容易になります(国籍法7条参照)。

-

日本国は二重国籍を認めていませんので,

彼が日本国籍を取る場合には,中国籍を捨てることになります。

また,彼女が中国籍をとる場合には,日本国籍を捨てることになります。

(もっとも,現在までの運用として

 日本国は二重国籍に寛容ですので

 法の規定にも関わらず,日本国籍を失うことは少ないようです)

-

万一,彼女が中国籍を選んだ後に離婚した場合,

8条3号により日本に住所があれば比較的容易に日本国籍の再取得が認められます。

id:sami624 No.5

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント20pt

http://www.houko.com/00/01/S22/224.HTM#s1

第16条 婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。但し、夫婦が、夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。

2 前項但書の場合には、夫の氏を称する妻は、夫の戸籍に入り、妻の氏を称する夫は、妻の戸籍に入る。

3 日本人と外国人との婚姻の届出があつたときは、その日本人について新戸籍を編製する。ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。

→3より日本国籍で可です。

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1 megming 3 1 0 2006-07-03 15:12:08

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