思いつきですが、
1.交通事故の示談等について、弁護士に依頼するとお金が掛かります。
そこで、道路交通法・民法不法行為・保険業法・自賠責法等に熟知した
「交通事故解決士」(仮称)なる資格を設けて、彼らが若干安い報酬で
示談交渉を受託すれば、交通事故の解決がスムーズになります。
http://itaru-m.hp.infoseek.co.jp/law/19.htm
2.高齢化に伴い、相続トラブルが増えています。
こちらは司法書士もある程度受託できますが、交渉自体は弁護士の
所轄事項になってしまいます。
そこで、民法親族法・相続税制・不動産登記に熟知した
「相続調停士」(仮称)なる資格を設ければどうでしょう。
http://itaru-m.hp.infoseek.co.jp/law/3.htm
というように、準法曹資格、とでも言うべき資格を設けて、法曹の
すそ野を広げることこそ司法改革だと思うのですが。
示談や相続の調停などは、結局依頼した先の腕前によって取り分(あるいは支払い分)が決まってしまいます。
そうなると、結局「多少高くても評判の良い~~士に頼もう」的なノリになりがちなので、結局高くつく結果になると思います。
また頼まれた側も「1円でも多く取り分を得る(1円でも払い分を減らす)」事に全力を尽くすようになるでしょうが、それは相手も一緒なので、結局問題の解決にも時間がかかるようになってしまいますよね。
そうなると、結局「困ったときは弁護士」になりますし、その際には事前に問題を複雑化している分、さらに弁護士に払う金額が上乗せされそうです。
なので、新しい資格には反対ですね。