また、法律上の問題などがありましたら教えていただきたいです。
代表者(社長)が代表取締役で、かつ、代表者変更後も引き続き取締役でいる場合、取締役会決議で現・代表取締役の解任決議と新代表取締役の選任決議を行う必要があります(会社法362条2項3号、もっともこの決議だけでは現代表取締役は取締役の地位を失いません)。
法律上の注意点としては、解任決議を行う場合には現・代表取締役をその決議及びそのために行われる討議に参加させてはいけない、という点です。解任決議において、現・代表取締役は「特別の利害関係を有する取締役」として決議に関わってはいけないとされているからです(会社法369条2項及び判例)。
もし取締役の地位から降りる場合には、取締役会決議に加えて、株主総会の解任決議をする必要が出てきます。
あと、上記の手続き終了後にはすみやかに法務局で代表取締役が交代した旨の登記をする必要があります。
前の回答とほぼ同じですが、
1)代表取締役の交代を伴わない場合、取締役会で決定して議事録を残すだけ。
2)代表取締役の交代を伴い、取締役を降りない場合、取締役会で決定して議事録をつくり、代表取締役変更登記をします。
3)代表取締役・取締役をともに降りる場合、残りの取締役が3人以上のこれば、取締役の補充が要求されないので 2)と同様です。2人以下となるなら、株主総会で新たな取締役を選出する必要がある。
株主総会の2週間前に株主総会の召集通知を出し株主総会で新たな取締役を選出し議事録をつくり取締役会で代表取締役・社長を選びして議事録をつくり役員変更登記をします。
その他、事業許可等の関連でお役所等に提出している社長の変更、取引先等に挨拶状でしょうか。
なるほど、事前・事後の手続が分かってきました。
ご回答ありがとうございました。
ご回答ありがとうございます。
解任決議には、本人は関われないのですか。
この点は、注意します。
変更できた場合、法務局での登記手続の他に何かすることがあれば、教えてほしいです。