株式会社の代表者(社長)を変更する際、どの様な手続をすればよいのでしょうか?

また、法律上の問題などがありましたら教えていただきたいです。

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  • 終了:2007/03/12 13:45:10
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回答3件)

id:a0003119 No.1

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ポイント27pt

代表者(社長)が代表取締役で、かつ、代表者変更後も引き続き取締役でいる場合、取締役会決議で現・代表取締役の解任決議と新代表取締役の選任決議を行う必要があります(会社法362条2項3号、もっともこの決議だけでは現代表取締役は取締役の地位を失いません)。

 法律上の注意点としては、解任決議を行う場合には現・代表取締役をその決議及びそのために行われる討議に参加させてはいけない、という点です。解任決議において、現・代表取締役は「特別の利害関係を有する取締役」として決議に関わってはいけないとされているからです(会社法369条2項及び判例)。

 

 もし取締役の地位から降りる場合には、取締役会決議に加えて、株主総会の解任決議をする必要が出てきます。

 あと、上記の手続き終了後にはすみやかに法務局で代表取締役が交代した旨の登記をする必要があります。

id:taka0910

ご回答ありがとうございます。

解任決議には、本人は関われないのですか。

この点は、注意します。

変更できた場合、法務局での登記手続の他に何かすることがあれば、教えてほしいです。

2007/03/05 14:26:01
id:sadajo No.2

回答回数4919ベストアンサー獲得回数49

id:taka0910

以前にも似たような質問があったのですね。

書類も掲載してあったので助かりました。

2007/03/05 17:52:17
id:kappagold No.3

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント27pt

前の回答とほぼ同じですが、

1)代表取締役の交代を伴わない場合、取締役会で決定して議事録を残すだけ。

2)代表取締役の交代を伴い、取締役を降りない場合、取締役会で決定して議事録をつくり、代表取締役変更登記をします。

3)代表取締役・取締役をともに降りる場合、残りの取締役が3人以上のこれば、取締役の補充が要求されないので 2)と同様です。2人以下となるなら、株主総会で新たな取締役を選出する必要がある。

株主総会の2週間前に株主総会の召集通知を出し株主総会で新たな取締役を選出し議事録をつくり取締役会で代表取締役・社長を選びして議事録をつくり役員変更登記をします。

その他、事業許可等の関連でお役所等に提出している社長の変更、取引先等に挨拶状でしょうか。

id:taka0910

なるほど、事前・事後の手続が分かってきました。

ご回答ありがとうございました。

2007/03/05 17:56:02
  • id:newmemo
    質問文を素直に読みますと取締役会設置会社において現在の代表取締役AをBに変更する手続きを尋ねておられると思いました。Aが了承しているのでしたらAが辞任届を取締役会に提出、新たに代表取締役を選定して変更登記を行なえば宜しいです。

    解任・解職とは無理矢理にAを代表取締役の地位から引きずり降ろすということになります。かなり手荒な方法なのですけど、そういう質問なのでしょうか。

    登記所以外の代表取締役の変更に伴う届出は会社設立の際に届け出た官公庁となります。税務署・府県税事務所・市町村などに異動届を提出します。あと、銀行に対しても所定の書類の提出が必要です。
    http://www.cpainoue.com/te_manual/b_tem_2.html
    > 4.代表取締役が変更になった場合
    http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/annai/1554_5.htm

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