1228827240 マンションの出入り口 「車庫等の部分とその他の部分との区画」とは?


「マンションの出入口から公道への敷地内の通路の幅?」 http://q.hatena.ne.jp/1228213731 の続編です。

この町の条例を調べていますと、出入り口が車庫等なのは不可に、読めました。
よくわからなかったのが、車庫以外との区切りの材料・構造です。
「準耐火構造とした床若しくは壁」に続く、「法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で令第129条第14項第1号若しくは第2号に規定する構造」とは、どんな材料・構造を指すものでしょう? 

理解を深める意味で、どなたか、ご教示いただけると、助かる次第です。

条例は:
(車庫等の部分とその他の部分との区画)
第29条 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する部分を有する建築物は,車庫等の部分とその他の部分とを準耐火構造とした床若しくは壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で令第129条第14項第1号若しくは第2号に規定する構造であるもので区画しなければならない。
2 車庫等の部分内には,その他の部分のための避難用出口を設けてはならない。

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  • id:hokuraku
    あれ?F市の条例かと思ってたのですが、ちょっと違うみたいですね。

    ちなみにF市の条例だと
    >>
    第29条 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する建築物においては、車庫等の部分とその他の部分との区画は、次に定めるところによらなければならない。
    (1) 床及び壁は準耐火構造とし、その開口部には、法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で令第112条第14項第1号又は第2号に規定する構造であるものを設けること。
    (2) 車庫等の部分内にその他の部分のための避難用出口を設けないこと。
    <<
    でした。

    またちなみに、回答される方のご参照のために引用しておきますと
    >>
    建築基準法
    (用語の定義)
    第二条
    一~九 略
    九の二  耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。
    イ 略
    ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。
    <<
    「その他の政令で定める防火設備」は令第百九条
    「政令で定める技術的基準」は令第百八条の三


    で、令のほうは129条第14項は存在しないので条ずれが生じているのかもしれません。ちなみに112条だと第14項(防火区画)があるのでこちらのほうっぽいです。
  • id:komari-neko
    ありがとうございます。

    建築基準法施行令112条(防火区画)第14項 とすると、
    よくみかける避難口のドアの構造ですので、よく符号します。
    条文は:

    第1項本文、第2項若しくは第3項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第5項の規定による区画に用いる法第2条第九号の二ロに規定する防火設備 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
    イ 常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものであること。
    ロ 閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備又は防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものであること。
    ハ 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の通行の用に供する部分に設けるものにあつては、閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。
    ニ 常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
    二 第1項第二号、第4項、第8項若しくは前項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第8項、第9項若しくは第12項の規定による区画に用いる法第2条第九号の二ロに規定する防火設備 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
    イ 前号イからハまでに掲げる要件を満たしているものであること。
    ロ 避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
  • id:hokuraku
    回答がつかないですね…。
    条文上は前に書いたとおり条ずれ(112条が正解)だと思うのですが、条文に書かれていること以上の具体的な構造とか材質とかの技術的なことは私はさっぱり分かりません。ごめんなさい。

    それにしても、そもそもこのマンションの駐車スペースは「自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する部分を有する建築物」の件に該当するのでしょうか?
    「建築物」の一部に駐車スペースが含まれるか否か、ということなんですけど、私が条文からイメージしたのは半地下の駐車場だとか、ガレージだとか、そういったものだったのですが。
  • id:komari-neko
    hokurakuさん、
     追加コメントありがとうございます。
    最初のコメントを回答としてください。(変更? 追加? はてなの使い方がよくわかっておりません)
    十分に検討いただき、助かっております。
  • id:hokuraku
    いえ、大してお役にも立てませんでしたので。
    このまま自動終了すればコメントも残りますので、置いておきましょう。(ちなみに回答がついていない状態で手動終了するとコメントがあっても質問自体が消えてしまいます)
    自動終了の場合は支払い率にも影響しません。

    …少しだけ心配なのは、終了間際の質問を狙って答えにもならない悪質な回答をばら撒く輩がいることなのですが、その場合は回答履歴を見てどんな回答者か確認されてから回答を開くかどうか決められるといいと思います。
    たとえ開かないと決めて、それで支払い率が下がったとしてもちゃんとした回答者であれば質問者さんの悪意ではないと分かりますので。
  • id:komari-neko
    関連質問を追加しました http://q.hatena.ne.jp/1230780933

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