マンションの「主要な出入り口」の、「住居表示に関する条例」と「建築基準条例」の対応関係は?


派生質問です。 元の質問は: http://q.hatena.ne.jp/1228213731

参考にまでと、「主要な出入り口」とは、どう決めるものなのかと、参考図面を調べました。
自治体によって、呼び方が少し違うようですが、「主要出入口」とか「主要な出入口」が、住居表示(何番地の何番の何号)を決める時にも、現れます。

「住居表示に関する条例」と「建築基準条例」の主要な出入り口の関係は、一般にはどうなるのでしょうか?
どなたか、ご教示いただけると、勉強になります。

住所に見栄のためでしょうか、住所用の出入り口と、多数の人が出入りして避難路としても使われる出入口が、並存という場合もあるようです。 自治体によっては、こんな場合の定義を書いている場合もありました。 避難路は、たくさん合った方がいいのでしょうが、住所用には主要な出入り口が一ヶ所ということなのか、それとも、何か一般的な対応関係があるものか、といった点が、素朴な疑問でした。

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  • 終了:2009/01/01 12:39:09
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回答2件)

id:yazuya No.1

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条例の最終的な解釈をする権限があるのは裁判所ですが、残念ながらご質問の参考になるような裁判例は見当たりませんでした。(おそらく、住居表示のことで裁判にまで持ち込まれていないので存在しないのではないかと思います。)


おそらく、「建築基準条例の主要な出入り口」と「住居表示に関する条例の主要な出入り口」はほぼ一致しますが、絶対に一致しないといけないわけでもないと思われます。

建築基準条例の場合は横浜市の場合、条例の解説までありますし、避難など人命にに関わるポイントですからそれなりに行政側も重視しています。

http://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/kenki/kijun/kaisetsu/k...


一方、住居表示の場合は、軽視とまではいいませんが人命に関わることではありませんし、要は「みんなが見やすい場所に表示をつけましょうね」ということなので、それほど厳密に「主要な出入り口とは?」などと考えられていないのはないかと思います。

例えば、福島市などは「主要な出入り口」という概念を捨てて

(住居番号の表示)

第四条 建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、それぞれ住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。

http://www.city.fukushima.fukushima.jp/reikishu/reiki_honbun/d70...

というわかやすい文言にしてしまっています。


横浜市はやや細かく書いていますが、まあ同様に解釈できるでしょう。

「建築基準条例の主要な出入り口」があったら住居表示も絶対に同じ数だけしろ、とまで考えている自治体はあまりないのではないかと思います。

(ただし、横浜市の場合はマンションは各戸ごとにと定めています)

http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g2021200001.html



住所用には主要な出入り口が一ヶ所ということなのか

そうです、といい切るとやや語弊があるようにも思いますが、とりあえず見やすい場所に表示と考えておけばいいと思います。

「建築基準条例の主要な出入り口」ごとに必ず住居表示をしないと行政から文句がでるということはまずないでしょう。



なお、条例について質問される場合は、各自治体によって条例が異なりますのでどこの自治体の条例かを明示して質問されることをお勧めします。

中央省庁の参考案を名前だけ変えたものが多いので一般論はある程度可能ですが、情報公開条例など微妙な文言の違いで司法判断が異なったケースもありますので、どの条例の話かというのはそれなりに重要です。

id:komari-neko

詳細な検討、ありがとうございます。

この市の条例は、調べたのですが、市の大部分が農村部で番地表示のためもあるのか、住居表示に関する条例をWebでみつけられず、他の市の条例を参照したのが質問に至った経過です。 大きな町では、詳細に規定してのに感激しました。

質問の文章が十分でなかったのですが、この質問の背景は、説明いただた方向とか少し違っておりました。

住居表示に使う、主要出入口が一ヶ所決まっていて、建築基準の法令上の最低の要件を満たせれば、「主要でない」出入り口のスペースは、駐車場にできるのだろうか? というのが、発端でした。 関連質問:http://q.hatena.ne.jp/1230627776

条件としては、4m幅で公道に接しており、敷地内の避難路は最小の1.5m幅、直通階段からも1.5m幅で公道までの距離は100m超で平置き駐車の間を抜けるか、再度建物を通過して公道へ、といった条件です。 これでも、建築基準上は十分な様に読めましたのです。

2008/12/31 19:19:57
id:yazuya No.2

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市の大部分が農村部で番地表示のためもあるのか、住居表示に関する条例をWebでみつけられず

webに掲載されていないという可能性はありますが、「住居表示に関する法律」で条例で定めることになっているので、条例自体がないということはあまり考えられません。(また、市レベルであれば良く探せばwebにある可能性も高いです。「○○市 例規集」で検索すると条例一覧を見つけやすいです)

どうしても見つからなければ市役所に直接問い合わせてみるといいと思います。


住居表示に関する法律

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO119.html

(住居表示の実施手続)

第三条  市町村は、前条に規定する方法による住居表示の実施のため、議会の議決を経て、市街地につき、区域を定め、当該区域における住居表示の方法を定めなければならない。

2  市町村は、前項の規定により区域及びその区域における住居表示の方法を定めたときは、当該区域について、街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号をつけなければならない。

3  市町村は、前項の規定により街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号をつけたときは、住居表示を実施すべき区域及び期日並びに当該区域における住居表示の方法、街区符号又は道路の名称及び住居番号を告示するとともに、これらの事項を関係人及び関係行政機関の長に通知し、かつ、都道府県知事に報告しなければならない。

4  市町村は、第一項及び第二項に規定する措置を行なうに当たつては、住民にその趣旨の周知徹底を図り、その理解と協力を得て行なうように努めなければならない。

(条例への委任)

第四条  前条第三項の告示に係る区域について当該告示に掲げる日以後街区符号、道路の名称又は住居番号をつけ、変更し、又は廃止する場合における手続その他必要な事項は、市町村の条例で定める。



駐車場にしてしまって、安全な交通や非難に支障をきたす場合、そもそも「主要な出入り口」として認められない可能性があると思います。

もっとも、別のところにちゃんとした出入り口があるのであればそこは駐車場にしてしまって、出入り口ではないとしてしまってもまあ構わないでしょう。

(他に出入り口があって、初めから出入ができないなら駐車場にしてしまえばOKなのに、なまじ出入りができるばかりに完全に開けておかなければならないというのも理不尽でしょう。)


もっとも、出入り口ではないとされた場合、そこに住居表示をするのは厳密に言えば住居表示に関する条例の規定に従っていない(福島市のような規定なら大丈夫ですが)といえそうなので、建築基準条例の出入り口と住居表示条例の出入り口を同じとしておいて、別の駐車場にしたい方は「空間が開いているから事実上出入りもできるけどそれはそういうスペースが開いてるだけの駐車場であって主要な出入り口ではないですよ」というふうに考えておくのが丁寧かもしれません。


ただし、そこが事実上みんなに出入り口として認知されていてそう使われているのに、火災の際に車が邪魔でちゃんと避難ができないというような場合は防火管理上の問題は生じるかもしれません。

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