残業(時間外労働)時間・残業代(割増賃金)についてサービス残業をあたりまえのようにやっていませんか?時間外労働や、その割増賃金について説明します
あなたの立場が管理職に当たるかどうかで分かれます。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
労基法41条2 労働時間の適用除外
監督若しくは管理の地位にある者
マクドナルドの店長は管理職にあらず、という地裁判決が出て、現在高裁で争っていますが
http://news.goo.ne.jp/hatake/20080129/kiji1012.html
管理職に当たるかどうかの判断はなかなか難しいです。
実態として、管理職と言えるだけの権限があるのかどうか、また、実際の労働時間に見合った役職手当が出ているかどうかなどを判断します。
また、その役職手当をみなし残業代とするのなら、見なしている時間を超過した残業代については別途支払う必要があります。
裁判でも簡単に決着が付かないように微妙な問題なので、専門とする弁護士や労働組合などに相談してみて下さい。
労働時間には自由はありません
派遣スタッフは選べません
残業時間は半強制です
Nintenさんはスタッフの管理をしているということですので、管理職に当たると思われます。
会社は管理職に残業手当を支払う義務はありません。以下に法的根拠を示します。
労働基準法第41条に以下のように記されています。
(労働時間等に関する規定の適用除外) 第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者 2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
管理職は、この第2項に当たるとされています。
したがって、同法32条が定める労働時間(週40時間以内、1日8時間以内)や、第36条が定めるいわゆる「36協定」は適用されません。
よって、残業手当(超過勤務手当)を支給するための計算根拠も無いことにないます。
管理とは名ばかりで労働時間に自由はないです。
役職手当4万で月10時間~40時間の残業だとしますと
時給換算で1500円くらいになるのでしょうか。微妙な線ですね。
まず会社の労働協定書を調べてみてください。
それに違反しているようでしたら組合(会社)と交渉してみましょう。
役職という立場に役職手当をつけているのだとしたら
残業代はサービスという事になってしまってます。
労働協定書はみせてもらえるのでしょうか
名ばかり管理職を違法とする判決-名ばかり管理職、労働基準法と時間外労働
http://nabakari.web.fc2.com/1/article1.html
「名ばかり管理職と実質的管理職の基準」で見たように、部長職にはビジョン・政策立案力、戦略的思考、リーダーシップが求められ、課長職には部下の管理・育成能力、リーダーシップ、問題形成・解決能力の能力がある者とされるのが実務世界の実情ですから、部下のいない管理職、勤務時間、休日などが決められている管理職は、名ばかり管理職といえます。
http://nabakari.web.fc2.com/5/article5.html
「勤務時間、休日などが決められている管理職は、名ばかり管理職といえます。」
これが適用されると思います。就業規則などを確認して見てください。
勤務時間、休日、休憩時間も決められています。
正社員の部下はいません。
残業代請求は可能ですか?
管理とは名ばかりで労働時間に自由はないです。
「名ばかり管理職」かどうかについては、まず、「監督又は管理の地位にある者の範囲」によって判断します。
また、この通達が曖昧であったため、あらためて昨年、「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」という通達が発せられました。ただし、この通達は小売店を対象とするものなので、Nintenさんの場合に適用するのは難しいでしょう。
会社がNintenさんを「管理監督者」と認定しているのかどうか、人事部にご確認ください。
もし会社が「YES」という返答をした場合は、残念ながら、個人の力で同行できるものではありません。労働組合として会社との交渉を行うか、労働基準監督署にご相談になるのがよろしいかと存じます。
労働基準法で私の立場は名ばかり管理職で残業代を払わなくてはいけない。
でも会社が「管理監督者」と認定しているから払わない。
その場合は労働基準監督署に相談ですね。
>会社は私に払う必要があるならどうしたらいいのでしょうか?残業は少ない月で10時間、多い月で40時間以上です。
タイムカードがあるのならそのコピーをないのならそれに変わるものを。
最悪、手帳に時間を明記してあるだけでもよいです。
管理職というのが、労働法で定められている管理職なら現状でも違法ではありません。
が、どうみても文面から見る限りはそうではないので、違法です。
労働基準監督署に資料をもって相談するのが一番お手軽なのではないでしょうか?
会社には、解雇権もありますから、残業代請求した報復に解雇する可能性もあります。
給料の請求は2ぐらい前まで請求できますので、大体の残業時間でそれも請求すれば
どうでしょうか?
現実をいうと、30時間残業を目安として役職職手当てと相殺している大企業はあります。
残業0から30時間の場合=役職職手当て
30時間を超える場合は、超えた分を残業代として支給する。
>残業は少ない月で10時間、多い月で40時間以上です。
一時の感情に流されず、年収ベースで似たような仕事と比べてどうかを考えることをお勧めします。
残業代をボーナスとして支給してるという逃げ道も会社にはあるので、
明らかに違法でも、どう転ぶかはわかりませんね。
役職手当に残業代は一緒に含んでいいんでしょうか?
役職手当分ぐらいの残業をした月は手当が残業代のみになるようなものなので
その月は役職としての手当てが無いことになるような気がします。
これは読んだことあるのですが私の状況に当てはまるのかわからないのです。