確定申告の時期ですが、支払調書が1枚揃いません。

仕事の依頼は個人事業者の方で、メールや携帯で連絡を取るのですが
全く出ず、連絡が取れずにいます。
源泉税の金額等はわかりますし、請求書と通帳に入金したデータなども持っています。
この場合、事情を話せば税務署へ申告は可能でしょうか?

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  • 1人2回まで
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  • 終了:2010/02/17 08:42:33
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ベストアンサー

id:newmemo No.2

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261

ポイント41pt

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi20...

上記のサイトに掲載されている報酬・料金等を支払う場合、支払をする者は源泉徴収しなければなりません。支払調書は、その1年間分をまとめた書類で法定調書です。支払調書は原則として税務署に提出する為の書類なのです。では源泉徴収された者に支払調書を交付していることに疑問を抱かれるかと思うのですが、これは確定申告をする際に参考にしてくださいという親切心から来ています。法的には上記の業種・職種の方で源泉徴収された者に交付する義務はありません。一方、給与所得者に対する源泉徴収票は交付義務があります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm

 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない者は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする者です。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/1/0...

こちらを参考にしてください。支払調書は含まれていないです。

また、法律で支払を受ける者等への交付が義務付けられている法定調書は、次のとおりです。

確定申告の場合も同様でして、給与所得者が確定申告するには源泉徴収票の添付が必要ですが、上記の業種・職種の納税者が支払調書を添付する必要はありません。これも添付している方もいるようですが法的には添付義務はありません。支払調書の合計額が確定申告書に記載の金額と合致することを証するために添付されているのでしたら、1件だけ個人事業主なので貰えませんでしたと説明すれば良いですし、心配ならば請求書及び銀行通帳のコピーを添付なされれば宜しいです。でも支払調書を全く添付しなくても法的には問題はございません。

id:zannpano

ありがとうございます。

2010/02/13 16:49:33

その他の回答6件)

id:rafting No.1

回答回数2652ベストアンサー獲得回数176

青色申告会に加入していればそちらへ、または、税務署へ直接確認するのが一番でしょう。

id:zannpano

それはそうでしょうが・・・・

2010/02/13 09:15:16
id:newmemo No.2

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261ここでベストアンサー

ポイント41pt

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi20...

上記のサイトに掲載されている報酬・料金等を支払う場合、支払をする者は源泉徴収しなければなりません。支払調書は、その1年間分をまとめた書類で法定調書です。支払調書は原則として税務署に提出する為の書類なのです。では源泉徴収された者に支払調書を交付していることに疑問を抱かれるかと思うのですが、これは確定申告をする際に参考にしてくださいという親切心から来ています。法的には上記の業種・職種の方で源泉徴収された者に交付する義務はありません。一方、給与所得者に対する源泉徴収票は交付義務があります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm

 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない者は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする者です。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/1/0...

こちらを参考にしてください。支払調書は含まれていないです。

また、法律で支払を受ける者等への交付が義務付けられている法定調書は、次のとおりです。

確定申告の場合も同様でして、給与所得者が確定申告するには源泉徴収票の添付が必要ですが、上記の業種・職種の納税者が支払調書を添付する必要はありません。これも添付している方もいるようですが法的には添付義務はありません。支払調書の合計額が確定申告書に記載の金額と合致することを証するために添付されているのでしたら、1件だけ個人事業主なので貰えませんでしたと説明すれば良いですし、心配ならば請求書及び銀行通帳のコピーを添付なされれば宜しいです。でも支払調書を全く添付しなくても法的には問題はございません。

id:zannpano

ありがとうございます。

2010/02/13 16:49:33
id:suppadv No.3

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント24pt

支払い調書が無くても、実際に使った費用ですし、他の書類で証明することも出来るので、問題ありません。

支払い調書に代えて、他の書類を揃えて保存しておけば問題ないはずです。

後から支払い調書が入手できたら差し替えて置いた方が良いと思います。



http://q.hatena.ne.jp/ 

id:zannpano

ありがとうございます。

2010/02/13 22:15:44
id:masi_o007 No.4

回答回数185ベストアンサー獲得回数15

ポイント25pt

請求書と通帳に入金したデータ、源泉税額までわかっていれば事情を話せば問題ありません。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4705484.html

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1223967...

原則として、報酬等を支払うものは「支払調書」の提出義務があります。

支払調書がもらえない場合も「収入金額で収益計上」し、源泉徴収税を申告書に記載することで申告できます。特にそれを証明する書類の添付は必要ありません。

id:zannpano

ありがとうございます。

2010/02/13 22:16:20

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1 kaorigroove 482 437 29 2010-02-13 10:51:53
2 apr-25 200 174 3 2010-02-13 11:10:11
3 amk3904 5 2 0 2010-02-13 16:07:59
  • id:zannpano
    事情を話して、請求書と入金の記載のある通帳コピーを添付してOKでした。
    ありがとうございました.
    開かなかった回答者の皆様ごめんなさい。

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