「現行法に規定がない」という意味ではなく、
理論上、あるいは論理的に考えて、「罪として規定する意味がない」という意味です。
例:
「過失の未遂罪」はありえない。∵過失をする可能性がないのは神か死者だけであり、生きている人間は全て過失をする可能性があるので、生きているだけで誰にでも未遂罪が成立してしまうから。
── 汝、姦淫するなかれ“Thou shalt not commit adultery”
── 《出エジプト記;モーセの十戒:第七条》
── みだらな思いで他人の妻を見る者はだれでも、既に心の中でその
女を犯したのである。もし、右の目があなたをつまずかせるなら、えぐ
り出して捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても、全身が地獄に
投げ込まれない方がましである。もし、右の手があなたをつまずかせる
なら、切り取って捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても、全身
が地獄に落ちない方がましである。── 《マタイ伝 5:27-5:30》
親告罪は、被害者の環境や情況証拠で、恣意的に判断されやすい。
数分間、ときには数十分におよぶ屈辱を、その場で耐え忍んだという
(多くの被害者の)心理的葛藤が、合理的に承認されていない。
駅員・警官・通行人などの証言は、客観性のない傍証にすぎない。
被害者が交番に訴えるにも、容疑者とともに医院や診療所に同行し、
医師による「診断書」を添付した「被害届」を提出すべきではないか。
── わたしは男性ですが、無届けながら、痴漢被害の経験もあります。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3580136.html(No.2)↓adlibの質問履歴
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