e-Taxで確定申告をしました。住民基本カードを(以前より)取得、電子証明書取得(500円)、カードリーダー・ライター購入(3000円未満)。手続き終了後、(最大5000円戻ります、還付の口座でよろしいか?)と言うメッセージが出たのですが、初手続きの者に全て5000円戻すとすれば、もし会社などでカードリーダー・ライター1台を購入し経理などがまとめて社員の分をやれば、初手続きの者に全員(最大)5000円戻すとすれば、税金の無駄遣いではないでしょうか。「1台1人」の制限はかかっているのでしょうか(機械番号と使用者の照合など)。

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回答6件)

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電子証明書等特別控除 mare_caldo2011/03/12 12:53:30ポイント1pt

のことですよね。機械などの購入費用を戻すと考えれば、おっしゃるように不完全な制度です。機械番号と使用者の照合などもちろんしませんし、そもそも誰かからもらったカードリーダーを使っていても控除は受けられる、つまり、購入費用の実費と控除額は関係ありません。こうした割り切りは、税金の世界ではよくある話です。基礎控除や配偶者控除にしたところで、なぜ38万円であるかは答えられるものではありません。

この控除は、電子申告を普及させるためのインセンティブと私は受けとめていました。実際、

平成19年度税制改正の解説でも、次のように説明されています。

また、平成18年7月 の「重点計画2006」においては、電子政府を 一層促進するため、「効果的なインセンティブ措置を検討する」ことが明記されました。

こうした状況を踏まえ、国全体の行政手続の オンライン利用を進める観点から、行政手続オ ンライン利用の際に必要となる電子証明書等 (住民基本台帳カード等の電子証明書とICカー ドリーダライタ)の取得を促進し、電子政府構築のための共通のインフラ整備を図るため、税 制上の支援策として、電子証明書を有する個人 の電子情報処理組織による申告に係る所得税額 の特別控除制度が創設されました。

まあ、税金の無駄遣いをして作ったe-Taxを普及させるために、さらに税金を無駄遣いしたといえなくもないかもしれませんが。

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