どなたか、教えて下さい。■ 裁判所からくる文書は___

①必ず書留でしょうか、それとも普通郵便もあるのでしょうか。
②その違いはなんでしょうか。
③内容もわからないので、受け取りたくなく、受取拒否したらどうなりますか。

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  • 終了:2011/12/15 19:54:02
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ベストアンサー

id:kodairabase No.1

回答回数661ベストアンサー獲得回数80

ポイント30pt

①必ず書留でしょうか、それとも普通郵便もあるのでしょうか。

かならず書留です。

②その違いはなんでしょうか。

「書留郵便に付する送達」という制度があり、被告がそれを受け取らなくても、「発送した時点で届いたことにしてしまう」ということができるからです。

③内容もわからないので、受け取りたくなく、受取拒否したらどうなりますか。

前述のように、受け取ったことにされます。

id:topriority

迅速でわかり易くご説明くださり、有難うございました。

2011/12/15 19:45:59

その他の回答4件)

id:kodairabase No.1

回答回数661ベストアンサー獲得回数80ここでベストアンサー

ポイント30pt

①必ず書留でしょうか、それとも普通郵便もあるのでしょうか。

かならず書留です。

②その違いはなんでしょうか。

「書留郵便に付する送達」という制度があり、被告がそれを受け取らなくても、「発送した時点で届いたことにしてしまう」ということができるからです。

③内容もわからないので、受け取りたくなく、受取拒否したらどうなりますか。

前述のように、受け取ったことにされます。

id:topriority

迅速でわかり易くご説明くださり、有難うございました。

2011/12/15 19:45:59
id:Yoshiya No.2

回答回数1047ベストアンサー獲得回数280

ポイント25pt

①必ず書留でしょうか、それとも普通郵便もあるのでしょうか。

ケースバイケースです。
例えば、裁判所から訴訟に関する照会書が届く場合があります。
この場合は一般郵便(封書)です。

その他の場合(裁判所からの召喚状など)は、特別送達という特別な書留が使われます。

内国郵便約款(日本郵政株式会社・PDF 55ページ)

f:id:Yoshiya:20111213213507j:image



督促手続・少額訴訟Q&A(法務省)

Q1 裁判所からの本当の通知かどうかを通知の形式から見分けることはできますか。

(答)

 1  裁判所から「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」が送られる場合には,「特別送達」という特別な郵便(郵便法第66条,内国郵便約款第138条)により送付されることになっています。
 この「特別送達」には,次のような特徴があります。
 
○ 「特別送達」と記載された,裁判所の名前入りの封書で送付されてきます。
   ※「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」が,はがきや普通郵便で送付されてくることはありません。
○ 郵便職員が名宛人に手渡すのが原則であり,はがきや普通の封書のように郵便受けに投げ込まれることはありません。
 そして,郵便職員から受け取るときは,「郵便送達報告書」に受け取った人の署名又は押印をするよう求められます。
○裁判所で付した「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」の「事件番号」・「事件名」が記載されています。
   これらの特徴があるかどうかで,裁判所からの本当の通知であるかどうかを見分けることができます。

 2  なお,本当の「支払督促」には,金銭を振り込む預金口座は記載されることはありません。したがって,受け取った書類に振込口座の記載がされていた場合には,それは「支払督促」ではありませんので,絶対に金銭をその口座に振り込むことのないようにしてください。なお,名目のいかんを問わず,裁判所から「お金を振り込むように」という連絡が来ることもありません。
 3  発送元・連絡先が本当の裁判所であるかどうかについては,電話帳や消費生活センターなどで確認しましょう。なお,裁判所の管轄地域・連絡先については,最高裁判所のホームページでも確認することができます。



②その違いはなんでしょうか。

特別送達の発送元は裁判所です。 個人や企業団体が特別送達を利用する事はできません。
特別送達を受け取る際には、名宛人又は受取人は郵便送達報告書用紙に署名又は押印を押す事になっています。
その際、配達員は配達した住所及び配達日時等を郵便送達報告書用紙に書き込みます。

郵便送達報告書用紙

f:id:Yoshiya:20111213215604j:image



③内容もわからないので、受け取りたくなく、受取拒否したらどうなりますか。

正当な理由が無いにも関わらず、名宛人が特別送達の受取を拒否した場合、配達員は特別送達をその場に置いておく事ができます。(差置送達・民事訴訟法第106条第3項)
配達員はその差置送達した旨を郵便送達報告書用紙に書き込み、配達完了になります。
(名宛人が特別送達を受け取ったものとみなす。)

民事訴訟法

(補充送達及び差置送達)
第106条 就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が郵便事業株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。
2 就業場所(第104条第1項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含む。)において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第103条第2項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができる。
3 送達を受けるべき者又は第1項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。

id:topriority

非常に詳しく教えてくださり有難うございました。かなり良く理解できました。

2011/12/15 19:46:36
id:seble No.3

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント20pt

裁判などの正式な通知は
特別送達という、特別な書留です。
http://www.post.japanpost.jp/fee/simulator/kokunai/option.html#07
裁判の通知であれば、受け取らないという事は、その時点でその裁判に無条件で負けた事と同じです。
相手がもし勝手に1億円とか請求していても、放置すればそれが確定し、あなたが払わなければならなくなります。

手紙は噛み付いたりしません。
(たまに炭疽菌が入ってるけど)
中身が分かっているから受け取り拒否なら理解できますが、分からないのに拒否とはまるで理解できません。
もしかしたら遠い親戚から遺産相続かもしれません(ま、普通無いけど)
裁判員任命かもしれませんけどね。
いずれにしろ、普通は受け取るだけなら害は無い。

id:topriority

助言大変助かりました。自分に不利な事を発生させずに済みました。有難うございました。

2011/12/15 19:48:08
id:suppadv No.4

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント20pt

①必ず書留す。
②特別送達という方法です。
③内容もわからないので、受け取りたくなく、受取拒否したらどうなりますか。
受け取り拒否はしないことをお勧めします。

万が一、相手から訴えられていて受け取りもせずに出頭もしなければ、相手が何の根拠もなく金銭の支払いを請求していても、それが認められてあなたに支払い義務が生じることになったりします。

裁判所からの書留は、必ず受け取って中身を確認してください。

id:topriority

万が一こんなことも起こりうるかもしれない事を教えて下さり、助かりました。どうも有難うございました。

2011/12/15 19:49:23
id:amai_melon No.5

回答回数2011ベストアンサー獲得回数47

ポイント20pt

1 特別送達(とくべつそうたつ)は、日本において、裁判所・公証役場から民事訴訟法に基づく書類を

訴訟関係者に送達し、配達したことを差出人に報告する制度。略して「特送」。

封筒には「特別送達」と記載されている。

2 特別送達を受け取り拒否すれば、1回目の特別送達郵便が戻ってきたら,

次は休日指定などで特別送達郵便を発送されることが多いらしいです。


3 拒否した場合、「差置送達」により送達完了です。(民事訴訟法106条3項)



http://tinginmibarainet.web.fc2.com/tokubetusoutatu.html

id:topriority

特殊な郵便について、ご説明有難うございました。URLも参考になりました。

2011/12/15 19:51:35

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