あくまでも知識として教えてください。親権の停止もしくは変更の処分前に緊急の仮処分の申立てが認められるのはどのような場合ですか? またその場合で暴力とうが認められない場合に 現在の 親権者が一度も裁判所に呼び出されない という事はあり得ますか?

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「親権の行使が困難または不適当で、子の利益を害する場合」に、2年以内 の範囲で親権を停止
これのことですね。

主に、虐待が行われている場合、ネグレクトで子育てを放棄している場合が、想定されているものです。



>またその場合で暴力とうが認められない場合に
育児放棄も、子供に危険が及ぶので親権の停止の判断になる可能性が十分あります。



>現在の 親権者が一度も裁判所に呼び出されない という事はあり得ますか?
これはありえないでしょう。
完全に放棄していて、子供が保護されたのにも気がつかず、呼び出しにも気がつかないということであれば、気がつかないうちに停止という可能性も無いとは言えないと思いますが。

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