右折信号(矢印)のある交差点で青信号で直進中、対向の右折車と衝突(こちらの右前方横と相手の前方(主に右)が破損)し事故にあいました。相手は信号が変わってたと主張しているようです。道路は混雑しておらず、私の車の前方はすいていたので、3台ほど前を横切って右折していきましたが、青信号なのでとまると思っていたタイミングの車まで右折してきて事故になった状況です。責任(過失割合)はどうなりますか。法律に詳しい方教えてください。

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  • 終了:2016/10/10 07:30:03

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